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ページ番号:431
掲載開始日:2023年1月16日更新日:2024年2月19日
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所得税及び復興特別所得税の確定申告書第二表の「住民税に関する事項」
所得税及び復興特別所得税の確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の記載
確定申告書第二表には「住民税に関する事項」という欄があります。この欄は所得税と取扱いの異なる住民税独自の項目について申告をしていただくために設けられています。
記載が漏れてしまうと、控除等が適用されないことがございますので必ず記載をしてください。
特に寄附を行った方、16歳未満の扶養親族のいる方、配当・株式譲渡所得のある方はご注意ください。
「住民税に関する事項」以外の確定申告書の書き方等についてのご質問は武蔵府中税務署(電話042-362-4711)までお問合せ下さい。
確定申告書の「住民税に関する事項」
(令和3、4年分)
(令和5年分)
住民税に関する事項の内容
以下について該当する申告がある場合は必ず記載してください。
- 同一生計配偶者
同一生計配偶者がいる場合で、あなたの合計所得金額が1,000万円を超えるときに記入し、〇を付してください。なお、別居の場合は住所も記載してください。 - 16歳未満の扶養親族
16歳未満の扶養親族を扶養している場合は、扶養控除額の適用はありませんが、住民税の課税・非課税判定に使用しますので、記入し、〇を付してください。年末調整等で16歳未満の扶養親族の申告を行っても、確定申告書に記入がない場合は扶養をとらないこととしたと判断することがあります。
なお、別居の場合は住所も記載してください。 - 配当に関する住民税の特例
住民税には未上場株式の小額配当等の申告不要制度はありません。所得税において確定申告不要制度を選択した未上場株式の小額配当等の金額を含めた配当所得の合計金額を記入してください。 - 非居住者の特例
所得が発生した年中に非居住者期間があった方は、所得税が源泉分離課税された国内源泉所得金額を記入してください。 - 配当割額控除額
上場株式等に係る配当所得について申告する場合には、支払の際に特別徴収された住民税の額を記載してください。 - 株式譲渡所得割額控除額
源泉徴収選択口座で保管している上場株式等に係る譲渡所得について申告する場合には、株式等の譲渡の対価の支払いの際に特別徴収された住民税の額を記載してください。 - 特定配当等・特定株式譲渡所得の全部の申告不要(令和3年分及び令和4年分のみ)
配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記載してください。
一部でも申告するものがある場合、当該欄に〇を記入することはできません。 - 住民税徴収の徴収方法の選択
給与・公的年金等に係る所得以外(住民税課税年度の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税について給与から差し引くことを希望する場合には「給与から差引き」、納付書又は口座引き落とし等で自分で納付することを希望する場合には「自分で納付」に〇印を記入してください。 - 寄附金税額控除
住民税の税額控除の対象となる寄附をされた場合、この欄に寄附金額を記入することにより、住民税の税額控除が適用されます。
調布市が条例で定めた寄附金については、調布市が条例で定めた寄附金(PDF:49KB)を参照ください。
東京都が指定した寄附金については、東京都主税局ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、東京都課税指導課個人事業税班(電話03-5388-2969)までお問い合わせください。 - 退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名等
当該年中に退職所得(源泉徴収されたものに限ります。以下同じです。)のある配偶者又は親族等の退職所得を除いた合計所得金額が48万円以下になる場合には、個人住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることができます。その場合には、当該年中に退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日・当該年分の退職所得を除いた合計所得金額を記入してください。