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ページ番号:437
掲載開始日:2022年11月15日更新日:2022年11月15日
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個人住民税の相続人代表者指定届
納税義務者が亡くなられたときの市民税・都民税の手続きについて
納税義務の承継
納税義務者が亡くなられて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなられた後に納めていただく市民税・都民税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。
相続人代表者の届出
市民税・都民税は1月1日(賦課期日)現在、調布市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税します。課税になった方には、納税通知書を6月に送付しています。
そのため、賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が亡くなられた場合には、納税通知書は相続人に送付されることになります。
調布市では、相続人のうち、お一人を代表者として納税通知書を送付いたします。相続人のうち、どなたが代表者になられるのか「相続人代表者指定届」に必要事項を記入して、市民税課へ提出してください。
調布市による相続人代表者の指定
納税義務者が亡くなられた後、しばらくたっても相続人代表者指定届が提出されない場合、調布市が相続人代表者を指定することがあります。
相続人代表者指定届の提出先
182-8511 調布市小島町2丁目35番地1 調布市役所 市民税課 市民税係
相続人代表者指定届は郵送でも提出できます。
個別のケースについて
相続放棄をした場合
納税義務者が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。お手元に届いた納税通知書では税金を納めないようにするとともに、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどを市民税課へ提出してください。なお、相続放棄の手続きについては管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。
亡くなられた後に税額が変更された場合
納税通知書が送付された後に納税義務者が亡くなられた場合でも、確定申告等により市・都民税の税額が変更となった時には、税額変更通知書等を送付しますので、これを受け取る相続人代表者の届出が必要です。「相続人代表者指定届」を市民税課へ提出してください。
市民税・都民税が給与から差し引かれていた方が亡くなられた場合
市民税・都民税が給与から月々差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が亡くなられた場合、まだ差し引かれていない金額については、給与からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。納税通知書等を送付しますので、「相続人代表者届出書」を市民税課へ提出してください。
市民税・都民税が年金から差し引かれていた方が亡くなられた場合
市民税・都民税が年金から差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が亡くなられた場合、まだ差し引かれていない金額については、年金からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。納税通知書等を送付しますので、「相続人代表者届出書」を市民税課へ提出してください。
納付方法を口座振替で登録されていた方が亡くなられた場合
納税義務者が生前、市民税・都民税の納付を口座振替にしていた場合、亡くなられた後に口座の凍結等により、引き落としができなくなることがあります。詳しくは納税課までお問い合わせください。
よくある問合せ
- Q1 納税通知書が届いた後に、納税義務者が亡くなってしまった。これまで納付書で納めていたが、今後到来する期別分の納付はどのようにしたらよいか。
A1 納税通知書に同封している納付書をそのまま使用できます。相続人代表者のお名前を印字をした納付書が必要な場合には、再度作成して送付いたします。市民税課までお問い合わせください。 - Q2 相続人がまだ決まっておらず、相続人代表者届の提出に時間を要する。提出が遅れることで督促状が送付されたり、延滞金などが発生しないか。
A2 賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が亡くなられた場合は、納税通知書の送達(賦課決定)をしておりませんので、督促状が届いたり、延滞金が発生することはありません。相続人が決定してから、相続人代表者指定届の提出をお願いいたします。 - Q3 相続人の1人が遠方に住んでいて、相続人代表者届への記入が難しい。遠方に住んでいる相続人は相続人代表にはならないので、記入を省略して提出してよいか。
A3 相続人代表者指定届は、各相続人が「連署」した文書である必要があります。「連署」とは相続人代表者の指定をした各相続人が連記して署名押印することです。大変お手数ですが、遠方に住んでいる相続人の方とご調整していただき、提出ください。 - Q4 亡くなった納税義務者が、生前、公正証書遺言により遺言執行者を指定していた。遺言執行者は相続人代表者になれるか。
A4 相続人代表者になれる方は納税義務を承継する方しかなれません。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しますが、納税義務を承継することは出来ません。相続される方(納税義務を承継される方)の中で相続人代表者を指定ください。