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ページ番号:429
掲載開始日:2022年12月20日更新日:2022年12月20日
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介護保険の保険料・利用料などは所得控除の対象です
所得税の確定申告又は市・都民税申告において、介護保険料は社会保険料控除、介護保険サービス利用料(おむつ代を含む)は医療費控除の対象となる場合があります。
また、65歳以上の方で介護保険の要介護等の認定を受けている方を対象として、障害者控除または特別障害者控除を受ける際に必要な「障害者控除対象者認定書」を交付します。
申告についての問合せ
介護保険担当では申告についての御相談は承れませんので、申告内容に応じで次へお問い合わせください。
- 所得税の申告(確定申告)について、調布市の方は武蔵府中税務署が管轄です。
詳細はこちらの「武蔵府中税務署」をご覧ください。 - 市・都民税申告は市民部市民税課へお問合せください。
詳細はこちらの「市・都民税(住民税)の申告」をご覧ください。
介護保険料(社会保険料控除の対象)
介護保険の保険料は、社会保険料控除の対象となります。65歳以上の方の納付済額を確認する場合は、納付方法により確認書類が異なります。
(注)40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、加入している医療保険者にお問い合わせください。
控除対象の金額
1月1日から12月31日までの一年間に納付した介護保険料の合計額
年度(4月1日から翌年3月31日まで)ではありませんので、ご注意ください。
納付方法と確認書類
- 特別徴収(年金差し引きでの納付)の方
日本年金機構などから届く公的年金等の源泉徴収票またはお住まいの自治体から届く介護保険料決定通知書で確認できます。
介護保険料決定通知書で確認する場合は、前年度の2月分(第6期)と、当該年度の4月分(第1期)から12月分(第5期)までの保険料の合計額が、控除の対象となります。
なお、遺族年金や障害年金など非課税年金から介護保険料が差し引かれている方は、源泉徴収票が送付されません。介護保険料決定通知書でご確認ください。 - 普通徴収(納付書や口座振替での納付)の方
- 納付書でご納付の方は、領収証書の領収日付印が1月1日から12月31日までの一年間の合計額が、控除の対象となります。
- 口座振替の方は、毎年1月中旬に調布市から発送予定の「口座振替済のお知らせ」、記帳済みの通帳でご確認ください。
なお、決定通知書などを紛失し納付済額の確認が取れない場合は、高齢者支援室介護保険担当窓口(市役所2階)で「介護保険料納付額確認書」を交付しています。窓口に来られた方の本人確認のため、本人確認資料(運転免許証や保険証等)を必ずお持ちください。本人と同世帯ではない方が窓口で「介護保険料納付額確認書」の交付申請をおこなう場合、委任状が必要となります。
お電話では納付済額をお伝えしていませんので、ご注意ください。
LoGoフォームから「介護保険料納付額確認書」の交付申請ができるようになりました。
(注)LoGoフォームとは、氏名・住所の入力により、交付申請ができるサービスです。
- お手元のスマートフォンやパソコンから、LoGoフォーム(外部リンク)へアクセスします。以下の二次元コードからもアクセスできます。
- 外部フォームに必要な情報を入力します。
- 高齢者支援室で申請内容を確認し、「介護保険料納付額確認書」を郵送いたします。
詳細は、高齢者支援室介護保険料係(042-481-7504)までお問い合わせください。
利用料(介護保険の自己負担額)(医療費控除の対象)
介護保険サービス利用料は、医療費控除の対象となる場合があります。
サービス事業者が発行する領収書には「医療費控除の対象となる医療費の額」が記載されていますので確認ください。
また、介護保険の高額介護サービス費や高額医療高額介護合算サービス費等による払い戻しを受けた場合は、介護保険サービス利用料(自己負担額)から払い戻された金額を差し引いた額が医療費控除の対象となります。
なお、特別養護老人ホーム及び小規模特養については、払い戻しを受けた高額介護サービス費の2分の1に相当する額を差し引いた額が医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
詳細につきましては、国税庁ホームページ「No.1127医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(外部リンク)」をご参照ください。
医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の明細書の添付義務化
詳細はこちらの「医療費控除の明細書作成」をご覧ください。
医療費控除の対象となるサービス
1.医療費控除の対象となる居宅サービス等 |
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2.1.の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等 |
地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。) 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。) |
3.医療費控除の対象外となる居宅サービス等 |
地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。) 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。) 地域支援事業の生活支援サービス |
(注)上記2.の居宅サービス(1.の居宅サービスと併せて利用しない場合に限ります。)又は3.の居宅サービスにおいて行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価(居宅サービスの対価として支払った額の10分の1に相当する金額)は、医療費控除の対象となります。
施設名 | 医療費控除の対象 | 医療費控除の対象外 |
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施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 |
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介護老人保健施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 |
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施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 |
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介護医療院 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 |
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詳細は高齢者支援室介護給付係(042-481-7321)までお問い合わせください。
おむつ代(医療費控除の対象)
おおむね6か月以上にわたり寝たきり状態で医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められた方は、おむつ代が医療費控除の対象となります。
おむつ代が医療費控除の対象となる場合には、1年目の申告は医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
2年目以降は、要介護認定に係る「主治医意見書」の内容をもとに寝たきり状態であること及び尿失禁の発生の可能性があることが確認できれば、市が発行する「おむつ代の医療費控除確認書」でも代用することができます。
詳細は高齢者支援室介護認定係(042-481-7016)までお問い合わせください。
障害者控除対象者認定書(障害者控除の対象)
要介護の認定を受けている方で、一定の条件に合う方も、控除の対象者であることを認定すれば、この控除の対象となります。
対象者には「障害者控除対象者認定書」を交付しますので、必要な方は申請をしてください。
詳細は高齢者支援室介護認定係(042-481-7016)までお問い合わせください。