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ページ番号:434
掲載開始日:2021年10月19日更新日:2021年10月19日
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医療費控除の申告方法
医療費控除(従来の医療費控除又はセルフメディケーション税制)
平成29年分申告から新しくなりました。
平成29年分からの変更点
本人または本人と生計を一にする親族のために、本人が医療費(従来の医療費控除)又は特定一般用医薬品(セルフメディケーション税制)の購入費を支払った場合に受けられる控除です。平成30年度(29年分)より以下の2点が新しくなりました。
- 医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の明細書の添付義務化
平成29年度(28年分)までは領収書の添付が必要でしたが、平成30年度(29年分)より領収書の添付が不要となり明細書の添付が必要となりました。
(注)5年間は領収書の保管が必要。領収書の提示を求められたときはご提示ください。 - セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、(2)予防接種、(3)定期健康診断(事業主健診)、(4)健康診査、(5)がん検診のいずれかを受けている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、特定一般用医薬品等購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用のうち1万2千円を超える額を所得控除できる制度が創設されました(控除額は年間8万8千円が限度)。
申告の際は、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらか一方のみを選択して申告いただきます。
医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の明細書の添付義務化について
令和3年度(令和2年分)より、従来の医療費控除のほか、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)においても領収書ではなく明細書を作成のうえ添付いただく必要がございます。
領収書だけでは、医療費控除の適用は受けられませんので、必ず明細書を作成いただきますようお願いします。
なお、令和2年分の申告分までは領収書の添付又は提示で申告することも可能ですが、合計額を市・都民税申告書に記入して提出ください。
明細書について、市・都民税申告でご提出いただく際の様式は決まりがありませんので、次の「医療費控除の明細書の必要事項」の表を参照のうえ作成ください。
従来の医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
---|---|---|
明細書記入事項 (注)申告する合計額も記入ください。 |
|
|
明細書を健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等で代用 | 可(注1) | 不可 |
(注1)従来の医療費控除のみ、医療保険者から交付を受けた医療費通知を明細書として添付できます。ただし、医療費通知に他の診療分を加えて申告する場合は、その旨は別途明細書を作成いただき、「別紙(医療費通知を明細書)と合算で、合計〇〇円」と記入ください。
明細書は次の国税庁の様式を市・都民税申告に御利用いただくこともできます。また、下記に明細書の記載例もありますので、ご自身で作成される方はぜひご参照ください。
確定申告の従来の医療費控除の明細書は下記「医療費控除の明細書」をご使用ください。市・都民税の従来の医療費控除の明細書としてもご利用いただけます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の概要
次の2点に該当する方が申告により受けられる控除です。
- 申告者本人が健康の保持増進及び疾病の予防に対して一定の取組を行った方
- 12,001円以上の対象医薬品を購入した方
確定申告のセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の明細書は「セルフメディケーション税制の明細書」をご覧ください。市・都民税のセルフメディケーション税制(医療費控除特例)の明細書としてもご利用いただけます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の概要については、「医療費控除又はセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」をご覧ください。
医療費控除又はセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)(PDF:207KB)
控除額
- 従来の医療費控除
(支払った医療費の合計額-保険金等により補てんされた額)-((総所得金額等の5パーセント)または10万円のいずれか低い金額)
(注)控除限度額は200万円 - セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
(支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額)-(保険金等により補てんされる金額)-1万2千円
(注)控除限度額は8万8千円