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ページ番号:2751

掲載開始日:2014年2月20日更新日:2014年2月20日

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景観行政団体の概要

景観行政団体とは

良好な景観の整備、保全を図るとともに、新たに良好な景観を創出するよう、良好な景観の形成を促進するなど、景観法に基づく景観行政を担う自治体のことです。
景観法により、都道府県、指定都市、中核市は、自動的に景観行政団体となり、指定都市、中核市以外の市町村は、都道府県との協議により景観行政団体となることができます。

景観行政団体になると

景観法に基づく行為の届出先が調布市になります。
市内で建築行為等を行う場合、景観法に基づく行為の届出を調布市に行って下さい。

良好な景観の形成に関する計画=景観計画を定めることができます。
景観計画には、景観計画の区域や、その区域における良好な景観の形成に関する方針、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項、景観重要建造物や景観重要樹木の指定の方針などを定めます。行為の制限に関する事項では、景観まちづくりを行うための基準を示し、建築物等のデザインや色彩などの景観に関するルールに則し、規制誘導を行うことができます。

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調布市景観計画の内容

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部まちづくり推進課 

電話番号:042-481-7442

ファクス番号:042-481-6800