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ページ番号:2745
掲載開始日:2022年3月23日更新日:2024年4月1日
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景観法に基づく届出制度
一定規模以上の建築物の新築等の行為を行う場合に、「調布市景観計画」による届出を行っていただきます。
また、「調布市景観計画(平成26年2月)」策定前に建築されたマンションについても、外観の変更(修繕や模様替え、増築)、若しくは色彩の変更(同一色の場合も含む)も届出対象になる場合があります。
景観計画区域
調布市全域を景観計画区域とし、さらに、区域内を地域特性に応じて以下の6つの地区と1つの地域に区分しています。
最も重きをおいているのが「深大寺通り周辺景観形成重点地区」と、連続した緑が連なっている「国分寺崖線景観形成重点地区」。次に推進地区として、市内の主な道路沿いの「道の景観形成推進地区」、京王線の駅沿いの「駅の景観形成推進地区」、多摩川・野川沿いの「水の景観形成推進地区」、農地周辺の「農の景観形成推進地区」としています。
なお、以上6つの区分に含まれない地区については、「一般地域」としており、これらをもって、調布市全域を景観計画区域としております。
景観形成重点地区
- 深大寺通り周辺景観形成重点地区
- 国分寺崖線景観形成重点地区
景観形成推進地区
- 「水」の景観形成推進地区
- 「道」の景観形成推進地区
- 「駅」の景観形成推進地区
- 「農」の景観形成推進地区
地域・地区の区分図
景観形成重点地区の範囲
景観形成推進地区の範囲
(注)上記の区域以外は、「一般地域」になります。
地域・地区の範囲図は、必ず都市計画課の窓口でご確認下さい。
届出を必要とする行為と届出対象規模
届出対象行為
- 建築物の新築等
- 工作物の新設等
- 開発行為
- 土石の堆積等
(注)調布市景観計画での工作物とは、建築基準法施行令第138条などに規定されるものです。詳細については、調布市景観計画に定めています。
届出対象規模
届出対象 | 建築物の新築等 | 工作物の新築等 | 工作物の規模 | 開発行為 | 土石の堆積等 |
---|---|---|---|---|---|
深大寺通り周辺景観形成重点地区 | 全ての行為 | 全ての行為 | 全ての規模 | 開発区域の面積が500平方メートル以上 | 造成面積が500平方メートル以上 |
国分寺崖線景観形成重点地区 | 高さが10メートル以上または延べ面積が500平方メートル以上 |
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開発区域の面積が500平方メートル以上 | 造成面積が500平方メートル以上 |
景観形成推進地区 一般地域 |
高さが20メートル以上はまたは延べ面積が3000平方メートル以上 |
|
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開発区域の面積が3000平方メートル以上 | 該当なし |
開発事業に係る事前協議
上記の届出対象規模を満たし、そのうち次の規模以上の建築物の新築、増築、改築若しくは移転及び都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行う場合、届出の前に事前協議が必要です。
- 開発区域の面積が500平方メートル以上
- 次のいずれかに該当する建築物
- 高さ
10メートルを超える建築物(一戸建ての住宅を除く) - 階数
地上4階建て以上の建築物 - 延べ面積
1,500平方メートル以上の建築物
- 高さ
届出の時期
届出の時期は、届出対象行為の種類ごとに調布市景観条例施行規則に規定しています。例えば、建築物の新築等については、事業主が建築確認申請や特定行政庁への許可、認定申請の30日前までに届出を行うこととなります。
また、開発事業については、景観法に基づく届出の30日前と開発事業事前協議書の提出日いずれか早い方に事前協議書の提出を受けることにより、景観法に基づく届出の手続きが円滑に進むことを促進します。
なお、開発事業のうち、以下に示すものは、大規模開発事業として、土地利用構想の届出と同時期に事前協議を実施していただきます。
- 事業施行面積 5,000平方メートル以上
- 延べ面積 10,000平方メートル以上の建築物
- 住戸数 100戸以上の集合住宅
届出の完了報告
調布市景観条例施行規則第15条に基づき完了等報告書の提出が必要です。
- 当該報告書に係る行為が完了した後の状況を示す写真
- 撮影位置及び方向を図示した図面
届出の内容
届出の内容について「事前協議や届出について」(PDF:412KB)や「調布市景観形成ガイドライン(色彩編)の概要」(PDF:531KB)、また以下のリンクをご覧ください。