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ページ番号:2747
掲載開始日:2020年8月5日更新日:2026年10月7日
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マンションの大規模修繕(外壁の塗替え等)における景観の届出
景観法に基づく届出制度をご存じですか?
調布市は、景観行政団体として良好な景観形成を推進するため、一定規模以上の建築物等の規制誘導を図っており、景観計画で具体的に配置、高さ・規模、形態・意匠・色彩等についての景観形成基準を定めています。
「調布市景観計画」の策定(平成26年2月)前に建築された建物を含め、外観の変更(修繕や模様替え)、色彩の変更(同一色の場合も含む)、並びに増築等の行為を行う際は、事前に「景観計画区域内における行為の届出書」の提出が必要になる場合があります。
既存の色を指定して塗り替える場合であっても、新設時と同様に、周辺景観へ与える影響が大きいと考えられます。
マンション等の大規模修繕の予定がありましたら、届出は行為の着手の30日前までとなりますので、検討の段階でお早めにお問合わせください。
