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ページ番号:642
掲載開始日:2022年6月9日更新日:2022年6月9日
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犬・猫のマイクロチップ装着が義務化
令和4年6月1日からペットショップやブリーダーで販売される犬・猫にマイクロチップの装着が義務化されます。
制度の概要
- 犬や猫を販売する業者は、犬・猫にマイクロチップを装着することが義務付けられました。
- マイクロチップを装着した犬・猫は指定登録機関への情報登録が義務化されます。
- マイクロチップの情報を登録した犬・猫の所有者や住所などの情報を変更する場合は、所有者がその変更を行います。
- すでに飼育されている犬・猫への装着は努力義務となります。
詳細につきましては、環境省のホームページをご覧ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省自然環境局)(外部リンク)
ワンストップサービス制度加入の見合わせについて
今回の制度改正より、ワンストップサービス制度が開始します。
マイクロチップ情報を指定登録機関に登録している犬に関して、今回の制度改正によって、その登録されたマイクロチップを現在の畜犬登録で交付している鑑札とみなされます。
犬の住所や飼い主等の変更が生じた場合、従来は自治体窓口で変更の手続きを行っていましたが、ワンストップサービス制度では所有者が指定登録機関に変更登録することで、手続きを完了出来ます。
このサービスへの自治体の加入は任意であることから、当市ではこのワンストップサービスへの制度開始当初からの加入を見合わせることにしました。
畜犬登録は飼い犬の戸籍となり、登録漏れが生じる事がないようにしなければなりません。
制度開始に向け、これまで行われた制度説明会等に参加し当該制度について検証を行ってまいりましたが、登録漏れや所有者の変更漏の発生防止などから、引続き検証が必要であるという結論に至りました。
以上のことから、当市としては当面の間(検証が完了するまで)は従前の方法を踏襲したいと考えています。
ワンストップサービス制度に加入することになりましたら、ホームページや市報等で皆様に改めてお知らせいたします。
市民の皆様には、お手数をお掛けしますがご理解をお願いいたします。
令和4年6月1日以降に犬を飼い始めた方へ
マイクロチップ装着の義務化以降に犬を飼い始めた場合、マイクロチップの情報を指定登録機関に登録または変更を行うほか、調布市へ「飼い犬の登録」も必要です。
「飼い犬の登録」は調布市役所8階の環境政策課までお越しください。
ワンストップサービス制度加入自治体からご転入された方へ
制度開始当初からのワンストップサービス加入を見合わせていることから当市に転入の際は、従来通り窓口での畜犬登録変更及び鑑札の交付申請が必要です。
転入による鑑札の交付に関しては、指定登録機関に登録した際に発行される登録証明書を窓口でご提示いただければ無料でお渡しします。
詳しくは関連リンクをご覧ください。