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ページ番号:651
掲載開始日:2023年7月7日更新日:2024年7月19日
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国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方へ
令和6年8月1日から使用できる高齢受給者証を令和6年7月19日に発送しました。8月になっても高齢受給者証が届かない場合は、保険年金課までお問合せください。
70歳から74歳までの被保険者に高齢受給者証を発行
国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方には、70歳の誕生月の翌月から(1日生まれの方は誕生月から)保険証とセットでお使いいただく「国民健康保険高齢受給者証」(以下「高齢受給者証」とします。)をお送りします。
高齢受給者証が送られてきましたら、内容を確認し、大切に保管してください。70歳の誕生月の翌月になっても高齢受給者証が送られてこない場合は、お手数ですが保険年金課まで御連絡ください。
- 高齢受給者証開始月の例
1月1日に生まれた方 1月からお使いいただけます。
1月2日から2月1日に生まれた方 2月からお使いいただけます。 - 受診するとき
医療機関を受診する際には、保険証と高齢受給者証の両方を必ず医療機関の窓口に提出してください。 - 病院に支払う負担割合
国民健康保険に加入している70歳以上の方の負担割合は、個人市都民税の課税標準額が145万円以上の方は3割負担(現役並み所得者)、それ以外の方は2割負担(一般)です。また、算定基礎額の合計額が210万円以下の場合も、2割負担となります。
(注1)負担割合の判定対象となるのは、原則として同一世帯(住民票で同じ世帯)の国民健康保険加入者で高齢受給者証を持っている方となります。個人市都民税の課税標準額等をもとに、毎年8月から翌年7月末までの負担割合を判定します。同一世帯の国民健康保険加入者で高齢受給者証を持っている方の人数が変更になると、負担割合が変更になる場合があります。
(注2)課税標準額は、前年1月から12月までの収入から経費(公的年金の場合は公的年金等控除、給与の場合は給与所得控除)と各種所得控除の額を引いた額です。
(注3)算定基礎額による判定
算定基礎額は、前年1月から12月までの収入から経費(公的年金の場合は公的年金等控除、給与の場合は給与所得控除)と基礎控除額を引いた額です。
3割負担の方でも、申請により高齢受給者証の負担割合が2割負担になる場合があります。
1月1日時点で調布市に在住しており市民税申告がお済みの方は、収入金額を確認できる場合、申請が不要となります。(注4-5)
- 上記で課税標準額が145万円以上のため3割負担に該当された方でも、国が定める基準により、70歳から74歳までの国民健康保険加入者の方が、同一世帯に2人以上いる場合は合計収入額が520万円未満、1人の場合は収入額が383万円未満であれば、2割負担になります。
- 同一世帯に後期高齢者医療に該当している方と高齢受給者証をお持ちの方がいる場合
高齢受給者証をお持ちの方の課税標準額が145万円以上かつ収入が383万円以上で、同一世帯の後期高齢者医療に該当している方との収入金額の合計が520万円未満の方は、2割負担になります。
(注4)未申告の方は、必ず市民税の申告をしてください。
(注5)転入された方で申請により2割負担になる方には、「基準収入額適用申請書」を送付します。収入金額の確認できる書類を添えて、保険年金課へ御申請ください。判定後、負担割合を変更した新しい高齢受給者証を交付いたします。
(注6)判定対象者となる後期高齢者医療該当の方は、後期高齢者医療に加入する前日まで国民健康保険に加入していた方のみです。
自己負担限度額(高額療養費)
同一の月内に医療機関に支払った保険診療の自己負担額を全て合計した金額が、自己負担限度額(下記の表)を超えた場合、申請により、高額療養費として超えた分を支給します。
「現役並み(1、2)」及び「低所得者(1、2)」の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院窓口で提示することにより、あらかじめ自己負担額をおさえることができます。ご入院等の際には、事前に市役所の保険年金課窓口へご申請ください。
「現役並み3」と「一般」の方は、「限度額適用認定証」は必要ありません。高齢受給者証のみの提示で、自己負担限度額までの支払いとなります。
負担割合 | 区分 | 外来の限度額(個人ごと) | 入院を含む場合の限度額(世帯ごと) |
---|---|---|---|
3割 |
現役並み3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 4回目以降は140,100円(注7) |
「外来の限度額」と同様 |
3割 | 現役並み2 課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 4回目以降は93,000円(注7) |
「外来の限度額」と同様 |
3割 | 現役並み1 課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100+(総医療費-267,000円)×1パーセント 4回目以降は44,400円(注7) |
「外来の限度額」と同様 |
2割 | 一般 | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円 該当4回目以降は44,400円 |
2割 | 低所得者2(注8) | 8,000円 | 24,600円 |
2割 | 低所得者1(注9) | 8,000円 | 15,000円 |
(注7)過去12か月の期間に、同一世帯で高額療養費の支給を既に3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が適用されます。
(注8)「低所得者2」とは、同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、低所得者1に該当しない方
(注9)「低所得者1」とは、同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の総所得金額が0円の方(公的年金収入が80万円を超える方がいる場合は対象となりません)
75歳以上の方(65歳以上で一定の障害のある方を含む)について
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入します。また、65歳以上で一定の障害がある方は本人の希望により後期高齢医療制度に加入できます。
詳しくは保険年金課後期高齢者医療係(電話番号 042-481-7148)へお問い合わせください。