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トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 国民健康保険 > 制度一般(マイナ保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書など) > 国民健康保険に加入されている方に「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送

ページ番号:14722

掲載開始日:2025年6月20日更新日:2025年6月20日

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国民健康保険に加入されている方に「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送

令和7年6月中旬までに国民健康保険に加入されている方に、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の利用登録の状況に応じて、資格情報のお知らせまたは8月1日以降に使用する資格確認書(桃色)を、7月上旬以降順次、世帯主宛に発送します(同一世帯の方でも、送付物が異なる場合は、それぞれ別の封筒で郵送されます)。7月末までに、届かない場合はご連絡ください。
送付物について、詳しくは、同封する以下のパンフレットをご覧ください。

マイナ保険証制度や資格情報のお知らせ、資格確認書についての詳細は、国民健康保険の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」をご覧ください。

よくあるご質問

質問を選択すると、該当箇所へジャンプします。

Q 私(家族)の資格情報のお知らせ・資格確認書が同封されていません。どうしてですか。

 A 以下の理由が考えられます。

調布市国民健康保険への加入時期が異なる

同一世帯の中でも、加入時期が異なる場合は、郵送時期に差異が生じる場合があります。

マイナ保険証の利用登録状況が異なる

マイナ保険証の利用登録をされている方には、資格情報のお知らせを、利用登録をされていない方には資格確認書をお送りしています。同一世帯でも、それぞれ別の封筒で送付されます。

世帯主宛への送付

本人宛ではなく世帯主宛に送付しています。ご確認ください。

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Q 送られてきた資格情報のお知らせ・資格確認書はいつから使えますか。

70歳未満で資格情報のお知らせをお持ちの方

A 令和7年8月1日時点の最新の資格情報を記載しています。8月1日以降、医療機関等を受診する場合には、マイナ保険証を御利用ください(資格情報のお知らせだけで医療機関等を受診することはできません)。

70歳以上で資格情報のお知らせが届いた方

A 令和7年8月1日からの負担割合を記載しています。8月1日以降、医療機関等を受診する場合には、マイナ保険証を御利用ください(資格情報のお知らせだけで医療機関等を受診することはできません)。

資格確認書(桃色)が届いた方

令和7年8月1日から使用できます。7月31日までは現在お持ちの保険証(及び高齢受給証)または資格確認書(黄色)で医療機関等を受診してください。

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Q 手元にある古い保険証等(高齢受給者証、資格情報のお知らせ、資格確認書)はいつまで使うことができますか。

A 現在有効なお手元の保険証等は、券面情報(氏名、住所、記号番号、負担割合等)に変更がない限り、有効期限に到達するまで(注)ご使用いただけますが、有効期限到達後は使用できませんのでご注意ください。

(注)高齢受給者証をお持ちの70から74歳の方については、高齢受給者証の有効期限(令和7年7月31日)まで保険証を使用することができます。高齢受給者証の新規交付終了に伴い、保険証が有効期限内の場合でも、高齢受給者証の有効期限到達後は、保険証は使用できませんので、マイナ保険証または資格確認書(桃色)で医療機関等を受診してください。

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Q 資格情報のお知らせは毎年送られてくるのでしょうか。

70歳未満の方

A 今後は、資格情報(氏名、住所、世帯主氏名等)に変更がない限り、毎年送付されることはありません。今回送付した資格情報のお知らせを大切に保管してください。

70歳以上の方

A 負担割合の判定を毎年8月に行うため、資格情報のお知らせを毎年お送りします。新しい資格情報のお知らせが届いたら、内容をご確認ください。

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Q 私の資格確認書・資格情報のお知らせの有効期限が令和8年7月31日になっていません。

A 以下の条件に当てはまる場合、有効期限が令和8年7月31日以外になっていることがあります

  1. 令和8年7月31日より前に70歳の誕生日を迎える方
  2. 令和8年7月31日より前に75歳の誕生日を迎える方
  3. 令和8年7月31日より前に在留期限満了を迎える方

(注)70歳未満の方の資格情報のお知らせには、有効期限の記載はありません。

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Q マイナ保険証の利用が、身体的な理由や年齢的な理由で難しいです。入居先の施設からマイナ保険証は預かれないので資格確認書を用意するように言われてしまいました。

A 資格確認書の交付申請が可能です。
以下の条件に該当する場合、資格確認書の交付申請を行うと、マイナ保険証をお持ちの方でも、資格確認書が交付されます。詳しくは、国民健康保険の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」をご覧ください。

  • マイナンバーカードを紛失された方
  • マイナンバーカードを返納された方
  • マイナンバーカードを入所先の介護施設等で預かることができないため、資格確認書が必要な方
  • 医療機関を受診される際に、介助者等の第三者が同行して資格確認の補助をする必要がある等マイナ保険証での受診が困難な方

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Q マイナ保険証の利用登録をしていますが、資格確認書が欲しいです。

A マイナ保険証の利用登録をしている方には資格確認書は交付されませんが、マイナ保険証の利用登録の解除申請を行うことで資格確認書が交付されます。詳しくは、国民健康保険加入者のマイナ保険証の利用登録解除 をご覧ください。

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Q 医療機関等にて、マイナンバーカードで受診できませんでした。

A 以下の条件に当てはまる場合は、マイナ保険証を利用できません

  1. 調布市国民健康保険に加入手続きをされてから2-3日(開庁日)を経過していない方(注)
  2. 支援措置の申請をしている方

(注)マイナンバーカードへの資格情報の反映には、2-3日(開庁日)かかります。資格情報が連携されるまでは、マイナンバーカードと資格情報のお知らせで医療機関を受診してください。

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このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:050-1720-3706

ファクス番号:042-481-6442