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トップページ > 健康・医療・福祉 > 生活支援 > 生活支援の相談 > エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯分)

ページ番号:11846

掲載開始日:2024年5月24日更新日:2024年8月15日

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エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯分)

進捗状況

  • 令和6年7月17日(水曜日)に、本給付金の対象の方で、過去に住民税非課税等の給付金を世帯主名義の口座振り込みで、市から給付されたことがある世帯へ、お知らせを送付し、8月7日に振込しています。
  • 令和6年7月26日(金曜日)に、本給付金の対象の方で、過去に住民税非課税等の給付金を市から給付されたことがない世帯へ、確認書を送付しました。
    (注)令和6年1月1日に他の区市町村に居住していて、令和6年6月3日(基準日)に調布市に住民登録がある方については、要件の確認が取れ次第、随時、送付しております。
  • 令和6年7月31日(水曜日)に、本給付金の対象の方で、過去に住民税非課税等の給付金を世帯主名義の口座振り込みで、市から給付されたことがある18歳以下の児童がいる世帯へ、お知らせを送付しました。
    8月下旬頃に振込予定です。
  • 令和6年8月9日(金曜日)に、本給付金の対象の方で、過去に住民税非課税等の給付金を市から給付されたことがない18歳以下の児童がいる世帯へ、確認書を送付しました。
    (注)令和6年1月1日に他の区市町村に居住していて、令和6年6月3日(基準日)に調布市に住民登録がある方については、要件の確認が取れ次第、随時、送付しております。

制度概要

令和5年度に実施したエネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(追加分)(住民税非課税世帯分)またはエネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(均等割のみの課税世帯)の対象世帯以外で、新たに令和6年度の非課税世帯または均等割のみの課税(定額減税前)世帯になった方を対象に、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給します。

また、上記対象世帯で18歳以下の児童がいる世帯に対して、児童1人当たり5万円を支給します。

支給対象等

(注)1世帯1回限り。

  1. 令和5年度に実施したエネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(追加分)(住民税非課税世帯分)またはエネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(均等割のみの課税世帯)の対象世帯以外で、基準日(令和6年6月3日)時点で調布市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度分の住民税が非課税(均等割のみの課税(定額減税前)も含む)である世帯
    • 過去に住民税非課税等の給付金を世帯主名義の口座振り込みで、市から給付されたことがある世帯(過去に申請書での申請、家計急変世帯のみを受給していた世帯及び被扶養の可能性のある世帯など、一部対象とならない世帯があります。)
      • 7月17日(水曜日)にお知らせ送付
        (注)手続は不要です。
        (注)受取口座を変更する場合、受け取りを辞退される場合及び支給要件に該当しない場合は、コールセンターにご連絡ください。
    • 過去に住民税非課税等の給付金を市から給付されたことがない世帯(上記の対象とならない世帯。)
      • 7月26日(金曜日)に確認書を送付
      • 支給要件を確認し、振込口座等を記入のうえ、確認書と必要書類を返信用封筒で返送
  2. 1の世帯のうち、基準日時点で18歳以下の児童がおり、世帯全員が、令和6年度分の住民税が非課税(均等割のみの課税(定額減税前)も含む)である世帯​​​​​​
    過去に住民税非課税等の給付金を世帯主名義の口座振り込みで、市から給付されたことがある世帯(過去に申請書での申請、家計急変世帯のみを受給していた世帯及び被扶養の可能性のある世帯など、一部対象とならない世帯があります。)
    • 7月31日(水曜日)にお知らせ送付
      (注)手続は不要です。
      (注)受取口座を変更する場合、受け取りを辞退される場合及び支給要件に該当しない場合は、コールセンターにご連絡ください。
    • 過去に住民税非課税等の給付金を市から給付されたことがない世帯(上記の対象とならない世帯。)
      • 8月9日(金曜日)に確認書を送付予定
      • 支給要件を確認し、振込口座等を記入のうえ、確認書と必要書類を返信用封筒で返送

(注)世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。

(注)住民税に関する情報は、「個人市民税・都民税(住民税)のあらまし」をご覧ください。

給付金の支給額

  1. 令和5年度に実施したエネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(追加分)(住民税非課税世帯分)またはエネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(均等割のみの課税世帯)の対象世帯以外で基準日(令和6年6月3日)時点で調布市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度分の住民税が非課税(均等割のみの課税(定額減税前)も含む)である世帯
    1世帯あたり10万円
  2. 1の世帯のうち、基準日時点で18歳以下の児童がおり、世帯全員が、令和6年度分の住民税が非課税(均等割のみの課税(定額減税前)も含む)である世帯
    1人当たり5万円

提出締切日

令和6年10月31日(木曜日)必着

令和6年度住民税非課税(均等割のみの課税(定額減税前)も含む)世帯

支給対象世帯の要件

次のすべてに該当する世帯が対象です。

  1. 基準日(令和6年6月3日)時点で調布市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度分の住民税が非課税(均等割のみの課税(定額減税前)も含む)である世帯
    • 令和5年度に実施したエネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(追加分)(住民税非課税世帯分)またはエネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(均等割のみの課税世帯)を受給していない世帯
    • 基準日(令和6年6月3日)に調布市に住民登録があること
    • 世帯員の全員が、令和6年度分の住民税非課税(均等割のみの課税(定額減税前)も含む)世帯であること
    • 世帯の全員が、令和6年度の住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)世帯でないこと
    • 世帯の中に、令和6年度の住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいないこと
  2. 1の世帯のうち、基準日時点で18歳以下の児童がおり、世帯全員が、令和6年度分の住民税が非課税(均等割のみの課税(定額減税前)も含む)である世帯
    • 1の世帯の要件に加えて、世帯員に令和6年6月3日時点で18歳以下の児童(注)がいること
      (注)平成18年4月2日以降生まれ

(注)租税条約による住民税の免除を届け出ている方を含む世帯は対象外です。

支給方法

  1. 過去に住民税非課税等の給付金を市から給付されたことがある世帯(過去に申請書での申請や、家計急変世帯の給付のみを受給していた世帯を除く)
    • 市から発送する「お知らせ」に記載の支給要件を確認いただき、記載されている振込口座等の情報に変更等がなければ手続き不要
    • 振込口座等の変更を希望される場合、コールセンターにご連絡いただき、市から送付する振込口座変更届と必要書類を返信用封筒で返送(切手不要)
  2. 過去に住民税非課税等の給付金を市から給付されたことがない世帯(過去に申請書での申請や、家計急変世帯の給付のみを受給していた世帯も含む)
    市から発送する「物価高騰対策支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)裏面に記載の支給要件を確認のうえ、振込口座の確認と必要事項の記入を行い、確認書と必要書類を返信用封筒に入れて返送してください(切手不要)。

提出書類

  1. 基準日(令和6年6月3日)時点で調布市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度分の住民税が非課税(均等割のみの課税(定額減税前)も含む)である世帯
    1. お知らせ(振込口座の表示あり)が届いた世帯
      (注)手続きは不要です。
      (注)受取口座を変更する場合、受け取りを辞退される場合及び支給要件に該当しない場合は、コールセンターにご連絡ください。
      コールセンターから振込口座変更届を送付いたします
      書類到着後に下記の書類を提出してください
      • 振込口座変更届
      • 振込口座の確認書類(下記(注2)参照)
    2. 緑色の確認書(振込口座の表示なし)が届いた世帯
      過去の給付金の振込口座を市で確認できなかった場合等、振込口座欄に金融機関が記載されておりませんので、振込先口座を指定してください。
      • 確認書
      • 振込口座の確認書類(下記(注2)参照)
  2. 1の世帯のうち、基準日時点で18歳以下の児童がおり、世帯全員が、令和6年度分の住民税が非課税(均等割のみの課税(定額減税前)も含む)である世帯
    1. お知らせ(振込口座の表示あり)が届いた世帯
      (注)手続きは不要です。
      (注)受取口座を変更する場合、受け取りを辞退される場合及び支給要件に該当しない場合は、コールセンターにご連絡ください。
      コールセンターから振込口座変更届を送付いたします
      書類到着後に下記の書類を提出してください
      • 振込口座変更届
      • 振込口座の確認書類(下記(注2)参照)
    2. 黄色の確認書(振込口座の表示なし)が届いた世帯
      過去の給付金の振込口座を市で確認できなかった場合等、振込口座欄に金融機関が記載されておりませんので、振込先口座を指定してください。
      • 確認書
      • 振込口座の確認書類(下記(注2)参照)

上記1において代理人が受給する場合

コールセンターにご連絡ください。

上記2において代理人が受給する場合

  1. 確認書
  2. 代理人の本人確認書類(下記(注1)参照)
  3. 代理人と受給者(世帯主)の関係がわかる書類(住民票や戸籍謄本など)
    1. 代理人が受給者と同一世帯の親族の場合は住民票
    2. 代理人が受給者と異なる世帯の親族の場合は戸籍謄本
    3. 受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
    4. 受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
      成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写しと代理権目録の写しをご提出ください。
      その場合、委任状の提出は不要です。
  4. 代理人の振込口座の確認書類(下記(注2)参照)

(注1)代理人の本人確認書類
公的機関が発行する顔写真のある書類のコピー
マイナンバーカード(表面)、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、介護支援専門員証、在留カード、特別永住者証明書など
その他氏名、住所等が確認できる書類のコピー
健康保険証、生活保護受給証明書など
(注2)振込口座の確認書類
金融機関名・支店名(店番号)・口座番号・口座名義人が確認できる、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面のコピー

確認書の提出期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

支給時期

  1. 基準日(令和6年6月3日)時点で調布市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度分の住民税が非課税(均等割のみの課税(定額減税前)も含む)である世帯
    1. お知らせ(振込口座の表示あり)が届いた世帯で振込口座に変更がない場合
      8月7日に振込み
    2. 緑色の確認書(振込口座の表示なし)が届いた世帯
      確認書を返送した後に審査を行います。書類不備等がない場合、確認書を返送してからおおむね4週間程度で振り込まれます。
  2. 1の世帯のうち、基準日時点で18歳以下の児童がおり、世帯全員が、令和6年度分の住民税が非課税(均等割のみの課税(定額減税前)も含む)である世帯
    1. お知らせ(振込口座の表示あり)が届いた世帯で振込口座に変更がない場合
      8月下旬に振込み予定
    2. 黄色の確認書(振込口座の表示なし)が届いた世帯
      確認書を返送した後に審査を行います。書類不備等がない場合、確認書を返送してからおおむね4週間程度で振り込まれます。

注意事項

  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は、対象外です。確認書が届いても返送しないでください。
  • 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外です。確認書が届いても返送しないでください。
  • 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。確認書が届いても返送しないでください。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税非課税(定額減税前)を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

給付金の受給を辞退される方

当給付金の受給対象となるにもかかわらず、受給を辞退される方は、調布市物価高騰対策支援給付金コールセンター(0120-700-143)へご連絡ください。

お知らせや確認書が届いていない方で申請が必要な方

市からお知らせや確認書が届いていない方も、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には申請書の提出が必要です。コールセンターにご連絡ください。

(例)

  • 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に調布市に避難しているが、現在お住まいの場所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和6年度分の住民税非課税(均等割のみの課税(定額減税前)も含む)である世帯
  • 令和6年6月3日以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が令和6年度分の住民税非課税(均等割のみの課税(定額減税前)も含む)である世帯
  • 令和6年6月3日以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和6年度分の住民税非課税(均等割のみの課税(定額減税前)も含む)である世帯
  • 基準日(令和6年6月3日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日の翌日以降に調布市に新たに住民登録をした方
  • 修正申告等により世帯の全員が令和6年度住民税が課税から非課税(均等割のみの課税(定額減税前)も含む)になった場合

よくある質問(Q&A)

定額減税にて減税されたことにより、住民税均等割のみの課税になりましたが、この給付金を受け取ることはできますか。

定額減税の対象となった方は本給付金の対象外となります。

「世帯」とは何を基準とした世帯なのでしょうか。

住民票上の世帯です。

給付金を受け取るのは、誰になりますか。

受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。

世帯分離をした場合、給付金の支給はどうなりますか。

一度受給した世帯で、その後世帯分離した場合も、再度受給することはできません。一度受給した世帯に属する方を含む世帯は対象外となります。

給付金はどのように受け取るのですか。

原則として、世帯主名義の銀行口座への振り込みとなります。

私の世帯が対象になるか確認をしたいです。

令和5年度に実施したエネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(追加分)(住民税非課税世帯分)またはエネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(均等割のみの課税(定額減税前)世帯)を受給していない世帯で令和6年6月3日において世帯全員の住民税非課税(均等割のみ課税(定額減税前)も含む)世帯である世帯へは、市から書類を発送しますのでご確認ください。
(注)個人情報になるため、電話やメール等での回答はできかねます

「世帯全員が、令和6年度の住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合」とはどのようなものでしょうか。

例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯をいいます。
別の世帯の親族等(課税)に扶養されている場合も含みます。

外国人は支給対象者ですか。

基準日(令和6年6月3日)において、住民基本台帳に記録されている外国人で支給要件に該当する場合は、支給対象者となります。

過去に実施した住民税非課税世帯等を対象とした給付金を既に受給していますが、今回の給付金も受け取れますか。

下記の給付金を受け取っていても、今回の給付金を受け取ることが可能です

  • 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」
  • 「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金」
  • 「エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(1世帯あたり3万円)」

下記の給付金を受け取っている場合は、今回の給付金を受け取ることはできません。

  • 「エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(追加分)(1世帯あたり7万円)」
  • 「エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(均等割のみの課税世帯分)(1世帯あたり10万円)」
  • 「エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(子ども加算分)(18歳以下の児童1人あたり5万円)」

世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の確認や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいですか。

本人による確認書の確認や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。
申請者の属する世帯の世帯員や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方などで市区町村長が特に認める方による代理申請が認められます。代理申請には、代理人の本人確認書類や、本人及び代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。

給付金は課税または国税滞納の差押え対象となりますか。

本給付金は、非課税及び差押禁止等の対象となります。

定額減税補足給付金を受けていましたが、修正申告等により課税から非課税等になったことで、エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金の要件を満たすことになった場合、どうなりますか。

申告期限までに本人から申出があり、両給付金の要件を同時に満たしていない場合には、どちらかの給付金を選択いただくことになります。その上で、エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金を申し出た場合には定額減税補足給付金を辞退・返還していただくことで、エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金を受ける対象になります。

両給付金の要件を同時に満たす場合には併給が可能な場合があります。詳細については申し出の際にお問い合わせください。

エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金を受けていたが、修正申告等により税額の変更があり、非課税等から課税になったことで定額減税補足給付金の要件を満たすことになった場合、どうなりますか。

申告期限までに本人から申し出があり、両給付金の要件を同時に満たしていない場合には、どちらかの給付金を選択いただくことになります。その上で、定額減税補足給付金を申し出た場合にはエネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金を辞退・返還していただくことで、定額減税補足給付金を受ける対象になります。

両給付金の要件を同時に満たす場合には併給が可能な場合があります。詳細については申し出の際にお問い合わせください。

定額減税補足給付金(調整給付金)

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便・メールがあった場合は、調布警察署(042-488-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

生活にお困りの方

生活は苦しいけれどどうしたらいいかわからない、離職で家賃が払えない、就職活動の仕方がわからない、家計管理ができず生活が苦しいなどのお悩みを抱えている方は、次のページをご参照ください。
調布市生活困窮者支援緊急相談窓口(調布市生活ほっとあんしん相談事業)

このページに関するお問い合わせ

調布市 物価高騰対策支援給付金コールセンター
電話番号:0120-700-143
ファクス番号:042-481-7058

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