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ページ番号:329
掲載開始日:2023年7月28日更新日:2024年6月1日
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本人・同じ世帯の方の住民票がほしいとき
本人または同じ世帯の方が住民票を取得する方法は次のとおりです。
市の窓口以外でも郵送、コンビニ交付サービス、郵便局窓口、オンライン交付申請で手続きができます。他の手続き方法は以下からご確認ください。
取得できる方
本人または同じ世帯の方
代理人に取得を依頼する場合は、「代理人に住民票の取得を依頼するとき」をご確認ください。
注記:住所が同じでも、世帯が別になっている方は委任状が必要です。
取得する前に提出先等に確認しておくこと
- 個人の住民票もしくは世帯全員の住民票のどちらが必要なのか。
- 次の記載事項を載せる必要があるか。
次の事項は原則として省略したものを交付します。必要がある方は、必ずその旨を窓口にてお申し出ください。- 日本人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、本籍・筆頭者
- 外国人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、国籍等、在留資格、在留期間等、在留カード等の番号、通称の履歴、氏名のカタカナ表記
注記:住民票にマイナンバーを記載する場合、受付時に住民票の使用目的、提出先を伺います。マイナンバーを記載した住民票の提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
その他証明をする必要がある記載事項
住所の履歴
一つ前の住所は、必ず住民票に記載されます。それ以前の住所については、住所の変更履歴によって、住民票で証明できる場合と戸籍の附票で証明できる場合があります。どこからどこまでの住所の履歴が必要かお申し出ください。
戸籍の附票は本籍地において交付されます。
注記:平成24年7月8日以前の住所等を証明したい外国人住民の方は、ご本人が出入国在留管理庁に「外国人登録原票記載事項証明書」の発行を申請してください。
市役所では「外国人登録原票記載事項証明書」の発行ができません。
詳しくは外国人登録原票に係る開示請求について(出入国在留管理庁)(外部リンク)をご確認ください。
氏名の履歴
原則として最新の氏名のみが記載されますが、調布市内に住んでいる間に氏名が変わった場合、住民票の「氏名」欄に抹消線が引かれた旧氏名と新しい氏名を記載することができます。
旧氏名の記載が必要な方は窓口でご相談ください。
他市区町村に住んでいる時に変更した旧氏名は、住民票には記載されません。前住所地の除票をお取りいただくか、戸籍謄本(抄本)をお取りください。
必要なもの
1 住民票の写し等交付申請書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードして手書きでご記入の上お持ちください。
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、保険証等の1点
注記:有効期限内のもの
手数料
住民票 1通200円
申請場所・申請時間
- 市民課窓口(市役所2階)
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時 - 神代出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時 - 市民プラザあくろす
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
注記:第3月曜日は休館日。(第3月曜日が祝日の場合は次の平日) - 一部の地域福祉センター(入間・深大寺・調布ケ丘・染地)
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前9時から午後4時30分
注記:第4月曜日は休館日。
注記1:一部証明書は市民プラザと地域福祉センターで取得できません。市民プラザと地域福祉センターで取得できる証明書はあくろす・一部の地域福祉センターで証明書の取得が可能をご確認ください。
注記2:本人または同一世帯の方に限り、調布仙川・飛田給郵便局でも住民票の写しの取得ができます。詳しくは「住民票を郵便局で取得するとき」をご覧ください。
夜間・休日受け取りの電話予約サービスについて
事前に電話で予約することで、夜間や休日の市役所が閉庁している時間でも住民票の写し・印鑑登録証明書を取得できます。なお、受け取りができるのは本人または同じ世帯の方に限られます。
詳しくは「夜間・休日でも住民票の写し・印鑑登録証明書が受け取れる電話予約サービス」をご確認ください。
注意事項
- 取得した証明書について返金、差し替えはできません。必要事項をよくご確認のうえ申請を行なってください。
- プライバシーの侵害等につながるような不当な取得申請には応じられません。
- 偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます(住民基本台帳法第46条)。