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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 税の証明書 > 年末調整及び確定申告に関する国民健康保険税納付額の確認

ページ番号:657

掲載開始日:2023年10月30日更新日:2024年2月27日

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年末調整及び確定申告に関する国民健康保険税納付額の確認

その年の1月から12月までに納付された国民健康保険税は、年末調整及び確定申告の際に社会保険料控除として申告することができます。
納付額については、お手元の領収書や、口座振替の方は通帳等でご確認いただき、合計金額を計算して申告用紙に記載してください。

申告の対象となるのは1月1日から12月31日までに納付した額です。
年度(4月1日から翌年3月31日まで)ではありませんので、ご注意ください。
なお、年末調整時点では未納でも、その後12月31日までに納付を予定している額については、予定額として納付済額と合算して計上することができますが、実際に12月31日までに納付されなかった場合は、確定申告等で修正する必要が生じますのでご注意ください。

年末調整及び確定申告をされる際に、原則、国民健康保険税の支払い証明書等の添付は必要ありません。
申告に必要な金額を確認するため、ご自身で、お手元の領収書等を保管しておきましょう。領収書を紛失された方や勤務先等から支払い証明の提出を求められた方は、納税課にお問い合わせください。

申告できる方は、実際にお支払いをされた方のみになります。
実際に支払いをされたのが納税義務者ではなく、同一世帯の配偶者や子、別世帯の親族等が支払いを負担されている場合は、その支払いをされた方が申告します。
また、2人以上の方がそれぞれ応分で負担している場合は、世帯で納付している金額を上限として、それぞれ申告することができますが、年金から天引きの場合はできません。

保険税が特別徴収(年金からの天引き)となっている場合、申告できる方は納付義務者の方に限ります。

国民健康保険税納付額書の送付について

国民健康保険税の納付額が不明の場合には、市から「納付額書」を送付することが可能です。御希望の場合は、以下からお申込みください。

LoGoフォーム(外部リンク)

申請についての注意事項

  • 納付額書は、発行手数料、郵送料ともに無料です。
  • 納付額書は、納税義務者(世帯主)宛に普通郵便で送付します。申請からお手元へ到着するまで時間を要しますので、日程に余裕をもって申請願います。
  • 納付済であっても、発行時点で収納データが反映されていない場合は、納付額として記載されません。
  • 口座振替又は年金からの特別徴収で納付の場合、納付予定分は見込額として記載されます。
  • 口座振替で納付の場合は、毎年1月中に送付する「口座振替済通知書」を、「納付額書」に代えて使用可能です。
  • 納付額書と納税証明書の相違は、以下のとおりです。
納付額書と納税証明書の相違
種別 目的 記載内容 滞納額の記載 手数料

納付額書

年末調整又は確定申告時に、社会保険料額を簡易的に確認する。 暦年(当年1月1日から12月31日)に実際に納付した保険税額(口座振替や年金特別徴収は見込み額を含む。)。 なし 無料

納税証明書

納付額を正式に証明する。 年度(当年4月1日から翌年3月31日)の課税額と、発行時点までの納付済の保険税額及び滞納額(ある場合のみ。)。 あり 1通200円

注意事項

  1. 保険税が特別徴収(年金からの天引き)となっている場合は、納付義務者以外の方が申告することはできないことから、加入者個人ごとの納付金額をお知らせすることはしておりません。
  2. 納付額のお問い合わせにお応えできるのは、世帯主及び同一世帯の方に限ります。
    勤務先や同一世帯でない方からの問い合わせ、税理士事務所等からの照会には対応しておりませんので、ご了承ください。
  3. 過誤納により、還付や充当が生じた場合の申告方法については、税務署等、申告書の提出先にお問い合わせください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部納税課 

電話番号:042-481-7214~20

ファクス番号:042-489-6412

お問い合わせの際は、本人確認のため、以下の情報をお知らせ願います。
1.通知書番号又はお客様番号(納税通知書、課税証明書、納付書等に記載)
2.氏名及び住所
3.お問い合わせ対象の税目
(注)軽自動車税の場合は、該当車両のナンバー