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ページ番号:420
掲載開始日:2023年3月7日更新日:2024年5月31日
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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
軽自動車(三輪・四輪)の車検時に納税証明書の提示が原則不要となります
車検用納税証明書のオンライン・ペーパーレス化
令和5年1月から、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両毎の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステム「軽JNKS」(けいジェンクス)の稼働が開始されました。これに伴い、軽自動車(三輪・四輪)の車検時の納税証明書の提示が、原則として不要になります。
- JNKSとは、地方税共同機構が運営する、「自動車税納付確認システム」(Jidoshazei Nofu Kakunin System)の各語の頭文字を取った略称です。
- 自動二輪車は軽JNKSの対象外ですので、従来通り紙の納税証明書が必要です。
ただし、以下の場合には、従来と同様の紙の納税証明書が必要になる場合があります。
- 納付してすぐに車検を受ける場合(注1)
- 中古車の購入直後でナンバープレートを新規取得した場合
- 他の市区町村へ転出直後の場合(注2)
- 対象車両に過去の未納がある場合(注3)
(注1)納付情報が軽JNKSに登録されるまで、2週間から3週間程度の日数を要する場合がありますので、車検までに十分な余裕をもって納付願います。
(注2)当該車両が主に駐車されている「定置場」が変更になった場合は、手続きが必要です。この変更手続については、下記リンク先から詳細を御確認ください。
原動機付自転車(バイク)・小型特殊自動車の登録・名義変更手続
(注3)当該車両の現在の所有者御自身に未納がなくても、過去の所有者に未納がある場合が該当します。
軽JNKSの詳細について
軽JNKSの詳細については以下を御参照願います。
地方税共同機構 車体課税について(OSS/JNKS)(外部リンク)
軽自動車に関する証明書の種類
種類用途内容手数料車検用
- 用途
(継続検査用)軽自動車(三輪・四輪)及び二輪の自動車検査証の交付を受けようとする場合
(注)滞納がある場合は発行できません。 - 内容
車検を受けるに当たり当該車両の軽自動車税の滞納がないことを証明します。 - 手数料
無料
一般の納税証明書
- 用途
上記以外(譲渡・その他) - 内容
当該車両の軽自動車税の納税済額(又は滞納がないこと)を証明します。 - 手数料
1通200円
申請方法は、次のリンク先から詳細を御確認ください。
納税証明書の申請方法