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掲載開始日:2024年4月4日更新日:2024年4月4日
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令和6年能登半島地震に係る個人住民税における雑損控除の特例
令和6年2月21日に、地方税法等が一部改正され、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の特例措置が設けられました。
この特例措置により、令和6年能登半島地震で住宅家財等の資産に損害が生じた場合、令和6年度の個人住民税において雑損控除の適用を受けることができます。
なお、この特例措置を受けない場合でも、通常通り、令和7年度の個人住民税において雑損控除の申告をすることは可能です。
市民税・都民税における雑損控除の申告
災害等により住宅や家財などに損害を受けたとき、及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合には、雑損控除として申告をすることにより、一定の所得控除を受けることができます。
控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額です。
- (損害金額-保険金等の補てん額)-総所得金額等の合計額×10%
- 災害関連支出の金額-5万円
雑損控除の計算は、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書又は保険金支払通知書等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。
注記:所得税の確定(還付)申告をすれば、市・都民税の申告は不要です。
申告に必要な書類(例)
申告の際は、災害に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書の添付または提示の必要がありますので、大切に保管してください。
雑損控除の申告に必要な書類の例については次のとおりです。
- 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
- 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
- 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
- 市区町村から交付された「り災証明書」
上記以外の申告に必要なものにつきましては、「市・都民税(住民税)の申告」をご覧ください。