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ページ番号:452
掲載開始日:2017年1月5日更新日:2017年1月5日
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配当控除・外国税額控除・配当割額・株式等譲渡所得割額控除額
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税所得金額 | 1,000万円以下の部分(市民税) | 1,000万円以下の部分(都民税) | 1,000万円超の部分(市民税) | 1,000万円超の部分(都民税) |
---|---|---|---|---|
利益の配当等 | 1.6パーセント | 1.2パーセント | 0.8パーセント | 0.6パーセント |
証券投資信託等(外貨建証券投資信託以外) | 0.8パーセント | 0.6パーセント | 0.4パーセント | 0.3パーセント |
証券投資信託等 (一般外貨建証券投資信託) |
0.4パーセント | 0.3パーセント | 0.2パーセント | 0.15パーセント |
外国税額控除
外国において生じた所得について、その国の所得税や住民税などを納めている場合には、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
配当割額・株式等譲渡所得割額控除額
配当割・株式等譲渡所得割が源泉徴収された配当所得等を申告した場合には、所得割として課税され、所得割額から先に源泉徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額が控除されます。