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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 税額控除 > 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

ページ番号:451

掲載開始日:2022年8月20日更新日:2022年8月20日

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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)に関する詳細は武蔵府中税務署(電話042-362-4711)までお問い合わせください。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の制度

平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年12月までに入居し、所得税において住宅ローン控除の適用がある方で、所得税額から控除しきれなかった場合は、翌年度の市・都民税(所得割)から控除される制度です。
なお、平成19年及び平成20年に住宅に入居された方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例が設けられているため、市・都民税の住宅ローン控除の適用はありませんので御注意ください。

税額控除適用の手続

住宅ローン控除を受けようとする最初の年は、税務署での所得税の確定申告が必要です。
2年目以降は、年末調整又は確定申告をすることで控除を受けることができます。
なお、住宅ローン控除の適用手続き要件については、平成31年度の税制改正により、下記のとおり変更されました。

平成31年度分以後

個人市民税の納税通知書が送達された後でも、還付申告等により所得税において住宅ローン控除が適用される場合には、市・都民税においても住宅ローン控除が適用されます。

  • 勤務先から提出される給与支払報告書や所得税の確定申告書に住宅借入金等特別税額控除可能額や居住年月日の記載がない場合は、市・都民税の住宅ローン控除が適用できない場合があります。
  • 市・都民税が非課税になる方や均等割のみ課税になる方は、市・都民税の住宅ローン控除の対象になりません。

平成30年度分まで

給与所得の年末調整で住宅ローン控除の適用がされず、かつ市・都民税の納税通知書が送達されるまでに住宅ローン控除について記載された確定申告書等が提出されていない場合、その後、遅れて手続きをされても市・都民税においては住宅ローン控除は適用されません。

住民税からの控除額

次のいずれか小さい額

  1. 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 前年の所得税の課税総所得金額等の額に5パーセントを乗じて得た額(上限97,500円)

平成26年4月から令和3年12月までの入居で消費税率8パーセント又は10パーセントで住宅を取得等された方及び令和4年中の入居で一定の期間内(注)に契約し、消費税率10パーセントで住宅を取得等された方は、前年の所得税の課税総所得金額等の額に7パーセントを乗じて得た額(上限136,500円)

  • (注)注文住宅の場合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
  • (注)分譲住宅等の場合は、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

外部リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファクス番号:042-489-6412