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ページ番号:450

掲載開始日:2021年12月20日更新日:2026年1月28日

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調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除・扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1または2のいずれか低い金額の5パーセント

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円を超える場合

次の1から2を控除した金額の5パーセント

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税1,500円、都民税1,000円)とします。

合計課税所得金額が2,500万円を超える場合

適用なし

合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額のことをいい、課税長期譲渡所得金額等の申告分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

所得税と住民税の人的控除額の差(令和8年度以降)

配偶者控除(一般)
納税義務者の合計所得金額 所得税 住民税 人的控除額の差
900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
配偶者控除(老人)
納税義務者の合計所得金額 所得税 住民税 人的控除額の差
900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超950万円以下 32万円 26万円 6万円
950万円超1,000万円以下 16万円 13万円 3万円
扶養控除
控除種別 所得税 住民税 人的控除額の差
一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
本人控除
控除種別 所得税 住民税 人的控除額の差
特別障害 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
一般障害 27万円 26万円 1万円
寡婦 27万円 26万円 1万円
ひとり親(母) 5万円
ひとり親(父) 1万円
勤労学生 27万円 26万円 1万円
基礎控除
納税者本人の合計所得金額 所得税 住民税 人的控除額の差
2,500万円以下 - - 5万円
2,500万円超 適用無し 適用無し 適用無し

(注1)ひとり親控除(父)は、旧寡夫控除相当の人的控除差である1万円をそのまま引き継ぎます。

(注2)基礎控除の人的控除差は、合計所得金額が2,500万円以下の場合一律5万円となります。

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファクス番号:042-489-6412