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ページ番号:1509
掲載開始日:2023年5月10日更新日:2023年5月10日
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子ども発達センター保育所等訪問支援事業
保育所や幼稚園等を利用しているお子さんが、集団の中で、より過ごしやすくなるための専門的な支援を必要とする場合に、子ども発達センターの職員が在籍園を訪問し、相談、助言を行います。児童福祉法に位置付けられた事業で、児童福祉通所受給者証の取得が必要となります。前年度の所得に応じた利用料の負担がありますが、3歳児から5歳児までについては、就学前障害児の発達支援の無償化対象となり,利用料の負担はありません。
利用の流れ
- 発達センターに申込書を提出します。
- 在籍する保育所等に発達センターの職員が訪問し、お子さんの様子を観察、評価をします。保育所等の職員、保護者と話し合い、利用の方向性を確認します。
- お子さんの発達評価、保育所等との打ち合わせを行います。
- 保護者は障害福祉課で受給者証の発行手続きを行います。
- 保育所等訪問支援事業の契約、相談支援事業所との契約をします。
- 個別支援計画を作成し、定期的に訪問が開始されます。
- 6ヶ月で見直しを行い、サービスの継続、終了、他の支援の必要性について検討します。