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ページ番号:1989
掲載開始日:2024年1月4日更新日:2024年1月4日
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障害福祉サービスの「サービス等利用計画」
サービス等利用計画
「サービス等利用計画」とは、ホームヘルプや通所施設(就労継続支援B型、生活介護など)、行動援護や同行援護、ショートステイ、グループホームなどの障害福祉サービスや、児童発達支援、放課後等デイサービスなどの児童福祉通所を利用されている方が、サービスをより計画的に利用し、生活の質をさらに向上させるための計画のことです。
障害者総合支援法の改正により、平成27年4月からは、障害福祉サービスや児童福祉通所の利用申請をする時には、「サービス等利用計画」を作っていただくことが必要となりました。
「サービス等利用計画」は、専門の「相談支援事業所」が作成します。
また、事業所ではなくサービスを利用するご本人やご家族が自身で計画を作成することも可能です(セルフプラン)。