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ページ番号:1976
掲載開始日:2023年9月11日更新日:2023年9月11日
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医療的ケアを必要とする方への支援
調布市では、平成30年度から、医療的ケアを必要とする方への支援に関する事業を開始しています。
(注)医療的ケアとは、日常生活上必要とされる医療的な生活援助行為を指します。具体的には、痰の吸引や人工呼吸器管理、経管栄養の注入管理等が該当します。
調布市重症心身障害児(者)在宅レスパイト等支援事業
医療的ケアを必要とする重症心身障害児(者)及び医療的ケア児に対して、訪問看護師が出向き、介護者の休養又は就労若しくは就労活動のために介護者に代わって一定時間介助を行うものです。
事業内容
医療的ケアを必要とする方の居宅へ訪問看護師を派遣し、医療的ケア(人工呼吸器管理、栄養管理、排泄管理等)並びに療養上の世話(食事介助、排泄介助、体位交換等)を家族の方に替わって提供します。
(注)調理、洗濯など家事の援助や、外出に伴う介護等は対象外です。
- 年間144時間を限度とする(10月1日から翌年3月31日までの間の新規利用者は72時間)
- 1回の訪問につき2時間から4時間まで、30分単位で利用できます
- 利用者負担額は、利用者の世帯収入に応じて利用時間により定めています
サービスを受けることができる方は1から3の要件すべてに該当する方です
- 調布市に住所を有し、家族等の介護のもと居宅で生活している方
- 医療保険制度による訪問看護を利用し、医療的ケアを必要とする方
- 次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する方
- (ア)重症心身障害児(者)
(注)「重症心身障害児(者)」とは、身体障害者手帳1級または2級(自ら歩行することが出来ない程度の肢体不自由に限る)に該当し、かつ愛の手帳1度・2度を有する又はそれと同等の状態と認められる方であって、18歳に達する前にその状態になった方をいいます。 - (イ)重症心身障害児に該当しない、医療的ケアを必要とする18歳未満の児童
- (ア)重症心身障害児(者)
利用までの流れ
- 利用対象に該当があるか、事前に障害福祉課へご相談ください。
(医療保険で利用中の訪問看護事業者へ、事業への対応の可否を確認する必要があります。) - 担当者が申請内容を確認のうえ、利用の可否を決定し通知します。申請書類の詳細は障害福祉課へお問い合わせください。
- 利用決定通知書が届きましたら、利用希望の日時を訪問看護事業者とご相談ください。
その他
- 本事業の利用を希望する方で、医療保険制度による訪問看護を利用されていない場合は、障害福祉課へご相談ください。
- 訪問看護事業者の方で、本事業にご協力いただける場合は、障害福祉課へお知らせください。
福祉医療等相談員(コーディネーター)を設置しています
調布市では、医療的ケアを必要とする方への支援において、障害福祉サービス事業所や医療との連携強化を目的に、障害福祉課(基幹相談支援事業所)へ看護職の福祉医療等相談員(コーディネーター)を設置しています。
- 障害児(者)及び家族等からの相談に応じています
- 障害福祉サービス事業所等からの相談にも応じています
- 医療的ケアを必要とする障害児(者)の受入れや対応について、関係機関への医療的な支援の調整や助言等を行っています
医療的ケアを必要とする方に関することで、「どこに相談したらいいの?」「何から手を付けたらいいのか分からない」といった困りごとがありましたら、まずは障害福祉課へご相談ください。