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緊急情報

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ページ番号:1982

掲載開始日:2016年12月14日更新日:2016年12月14日

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日常生活のお手伝い

身体障害者用電話の設置

下肢および体幹・心臓・腎臓・呼吸器・聴覚の機能障害を理由とする身体障害者手帳2級以上をお持ちの外出困難な方で、現在電話回線をお持ちでない方に「電話架設料」「基本料金および通話料」「機器の使用料」を助成します。なお、1か月の通話料が600円を超えたときは、その超えた料金はご本人の負担となります。

電話使用料の補助

下肢および体幹・心臓・腎臓・呼吸器・聴覚の機能障害を理由とする身体障害者手帳2級以上をお持ちの外出困難な方で、現在電話回線を保有している方に「基本料金およびダイヤル通話料」を助成します。なお、1か月の通話料が600円を超えたときは、その超えた料金はご本人の負担となります。

重度身体障害者緊急通報システム

18歳以上でひとり暮しをしている重度の心身障害をお持ちの方が、病気や事故などの緊急事態に陥ったときペンダントを押すだけで東京消防庁に通報され、あらかじめ組織された地域協力体制により速やかな救助を行うシステムです。
要件として、3人の通報協力員(事業所も可能)を登録します。
ご利用には所得に応じた自己負担がありますが、市で助成をしています。詳しくはお問合せください。

重度心身障害者火災安全システム

18歳以上でひとり暮しをしている重度の心身障害をお持ちの方が、居宅で火災にあったときに住宅用火災警報器から自動的に緊急通報システムを経由して東京消防庁に通報され、あらかじめ組織された地域協力体制により速やかな救助を行うシステムです。
なお、このサービスは緊急通報システムを利用している方に限ります。

重度脳性まひ者等介護人の派遣

重度脳性まひを理由とする身体障害者手帳1級をお持ちの20歳以上の方で、単独で屋外活動をすることが困難な方に、月12回(1回は1日を単位とする。)分の介護券を交付します。
ご本人が推薦したご家族の1人を介護人として、屋外への同行など介護人がお手伝いをします。費用は無料です。
ただし、自立支援法による他の障害者福祉サービスをお使いの方はこのサービスをご利用にはなれません。また、介護保険で要介護認定されている方は、介護保険サービスが優先となります。介護人は実施した介護と引き替えに受領した介護券で市に手当の請求をすることができます。

緊急一時保護

在宅の心身障害者(児)を介護している方が、緊急な用事などでご不在になる場合、障害者を一時的にお預かりします。
障害福祉サービスの短期入所に該当しないものとして、総合福祉センター日帰り保護、島田療育センター宿泊保護、みずき宿泊保護、デイセンターまなびや日帰り介護、滝乃川学園宿泊保護をご用意しています。(要事前登録)なお、ご利用にあたっては、別途利用料・食事代などの自己負担があります。

  • 総合福祉センター日帰り保護(調布市社会福祉協議会 電話042-481-769)
    身体障害者手帳・愛の手帳を所持し、常時介護を要する方の日帰り保護を行います。
    休館日を除く毎日の午前9時から午後9時までの間、1日2人までお預かりします。
    直接、調布市社会福祉協議会(042-481-7693)へお申し込みください。
  • 島田療育センター宿泊保護(島田療育センター 電話042-374-2071)
    身体障害者手帳・愛の手帳を所持し、常時介護を要する、重症心身障害児施設での保護が適当と認められる方の宿泊保護を行います。
    なお、保護期間は、原則として、障害者支援施設みずき宿泊保護とあわせて月7日以内です。
  • 障害者支援施設みずき宿泊保護(障害福祉課 電話042-481-7094)
    下記1から3の要件を満たしている方で、みずきでの保護が適当と認められる方に対し、夜間帯(原則午後3時から午前10時)の宿泊保護を行います。(日中は学校や通所施設で過ごしていただきます。)
    1. 調布市内に在住する学齢以上65歳未満の方
    2. 日常の移動が困難な肢体不自由のある重度身体障害者
    3. 医療的ケアがない方。

なお、保護期間は、原則として、島田療育センター宿泊保護とあわせて月7日以内です。

  • デイセンターまなびや日帰り介護(デイセンターまなびや 電話042-442-9552)
    身体障害者手帳1・2級で愛の手帳を所持し、常時介護を要する小学1年生以上の方の日帰り保護を行います。
    午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く毎日)、1日1人までお預かりします。
    (注)てんかん発作時の座薬使用、たんの吸引等の医療的ケア対応はしておりません。
    (注)レスパイトとしての利用は月に2回までです。
  • 滝乃川学園宿泊保護(障害福祉課 電話042-481-7094)
    1から4の要件を満たしているおおむね4歳から18歳未満の方の宿泊保護を行います。
    1. 子ども発達センターに在籍している方
    2. 愛の手帳を持っている方
    3. 特別支援学校、特別支援学級に在籍している方
    4. 医師の診断書により障害があると認められる方

なお、保護期間は、原則として月7日以内です。
(注)障害児を対象とした子ども発達センターの緊急一時養護事業及びリフレッシュ支援事業は、次のページをご覧ください。

家具転倒防止器具取付事業

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、単身または障害者世帯(同一生計に障害者以外がいない世帯)または障害者と18歳未満の方で構成される世帯の方を対象に、主に日常生活をする部屋に置かれた家具(タンス、食器棚、書棚など)を地震の際に転倒または移動しないよう器具を取り付けます(家具5つまで)。壁や天井、家具に穴が空きますので、借家・賃貸住宅については事前に必ず所有者の許可を得てください。

窓口 障害福祉課 電話042-481-7094

家庭ごみの排出

身体障害者手帳1級または2級、愛の手帳1度または2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方がいる市民税非課税世帯の方へ、燃やせるごみM袋80枚、燃やせないごみM袋20枚(1世帯あたり年間)をお渡しいたします(申請の時期によって支給枚数は異なります)。

また、身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方のみで構成されている世帯につきましては、職員が玄関先まで収集におうかがいします(ふれあい収集)。

窓口 ごみ対策課 電話042-481-7812

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部障害福祉課 

電話番号:042-481-7094・7089・7135

ファクス番号:042-481-4288