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トップページ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援 > 日常生活の支援・補装具 > 障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービスの利用

ページ番号:1981

掲載開始日:2023年7月6日更新日:2023年7月6日

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障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービスの利用

ホームヘルプ、通所・入所施設、グループホームなどの利用

障害のある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の支給を行います。
(注)介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスが優先になります。

障害者総合支援法による障害福祉サービス等

訪問系サービス

  1. 居宅介護(身体介護、家事援助、通院等介助、乗降介助) 自宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事の援助などを行います。
  2. 重度訪問介護 重度の肢体不自由者の日常生活の支援、外出時における移動中の介護を総合的に行います。
  3. 同行援護 視覚障害者に対し、外出時に移動に必要な情報提供や移動の援護を行います。
  4. 行動援護 重度の知的障害者・精神障害者が外出する際に、危険を回避するために必要な支援を行います。
  5. 重度障害者等包括支援 特に重度の障害により介護の必要性が著しく高い人に、自宅での介護や外出、作業所などでの日中の活動、居住の場など生活に関わる複数のサービスを包括的に提供します。

日中活動系サービス

  1. 生活介護 施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供を行います。
  2. 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
  3. 就労移行支援 一般企業へ就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のための必要な訓練を行います。
  4. 就労継続支援(A型・B型) 一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力向上のための必要な訓練を行います。
  5. 就労定着支援 一般企業などで就労している人に、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行います。

居住系サービス

  1. 施設入所支援 障害者施設に入所し、入浴、排せつ及び食事等の介護を行います。
  2. 共同生活介護 夜間や休日の共同生活を行う住居を提供し、必要な入浴、排せつ、食事の介護、日中活動利用支援等を行います。
  3. 共同生活援助 夜間や休日の共同生活を行う住居を提供し、食事や掃除等の家事支援、日常生活上の相談支援を行います。
  4. 宿泊型自立訓練 知的障害者、精神障害者に対し、居室を提供し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談支援を行います。
  5. 自立生活援助 障害者施設等から地域での単身生活に移行した方に対し、ひとり暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。
  6. 短期入所 自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事等の介護を行います。

相談支援

  1. 地域移行支援 施設に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行います。
  2. 地域定着支援 居宅において単身等で生活する障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。
  3. 計画相談支援 障害福祉サービス等の利用のために必要な連絡、調整等の支援を行い、「サービス等利計画」を作成します。

児童福祉法による障害児通所支援

児童通所サービス

  1. 児童発達支援 未就学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
  2. 医療型児童発達支援 肢体不自由があり、医療が必要な未就学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
  3. 放課後等デイサービス 就学している障害児に対し、放課後や休日に生活能力の向上のための訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
  4. 居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等の状態にあり、外出することが著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を行います。
  5. 保育所等訪問支援 保育所等に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

相談支援

  1. 障害児相談支援 障害児通所支援の利用のために必要な連絡、調整等の支援を行い、「障害児支援利用計画」を作成します。

障害福祉サービス・障害児通所支援のご利用までのながれ

  1. 「ご利用になりたいサービスについて」「どのようなサービスがあるのか」など、お気軽に窓口へご相談ください。
  2. サービスの種類に応じて、ご本人の状況についての聴き取り調査(認定調査)、主治医からの意見書、審査会による障害程度区分の認定などを経て、サービス費の支給の決定し、受給者証(障害福祉サービス受給者証、児童福祉通所受給者証)を交付します。
  3. サービスを提供している施設・事業者などと契約(利用者が選択できます)
  4. サービスの利用開始

障害福祉サービス・障害児通所支援の利用者負担額について

各種サービスの利用者負担額はサービスごとに法令で定められた基準額の1割です。
1か月の合計利用者負担額は、ご本人の属する世帯(注)の住民税の合計額に応じて以下のとおり上限が設定されますので、一定額以上のご負担はありません。
また、利用者負担額とは別に、食事や光熱水費など実費に対する自己負担があります。

世帯区分ごとの利用者負担上限月額

  1. 生活保護世帯 0円
  2. 市町村民税非課税世帯 0円
  3. 市町村民税課税世帯(18歳未満。所得割額28万円未満) 4,600円
  4. 市町村民税課税世帯(18歳以上。所得割額16万円未満) 9,300円
  5. 上記以外の方 37,200円

(注)世帯とは、障害者本人が18歳未満の場合は保護者の属する住民票上の世帯全員、18歳以上の場合は本人と配偶者の方です。

補装具費の支給(障害者総合支援法)

次の要件をすべて満たすものが補装具です。

  1. 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、個別に対応して設計・加工されたもの
  2. 身体に装着(装用)して日常生活または就労・就学に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
  3. 給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要するもの

補装具の種類

  1. 視覚障害 眼鏡・コンタクトレンズ・義眼・盲人安全つえ
  2. 聴覚障害 補聴器・イヤモールド
  3. 肢体不自由 義手・義足・上肢装具・下肢装具・体幹装具・車いす・電動車いす・歩行器・T字つえ以外の歩行補助つえ(つえのタイプによっては介護保険で適用)・座位保持装置・意思伝達装置(肢体不自由(18歳未満) 頭部保持具・起立保持具・座位保持いす・排便補助具 など
  4. 内部障害 車いす

補装具費の支給までのながれ

  1. 窓口で申請してください。その際、医師の診断書(意見書)などが必要となりますので、事前にご相談ください。申請に基づいて、東京都心身障害者福祉センターで判定します。
  2. 補装具費支給の決定(却下)の通知をします。
    以下は決定された場合のながれとなります。
  3. 業者に作成の注文(契約)
  4. 納品時に業者へ利用者負担額をお支払いください。

補装具の利用者負担額について

それぞれの品目ともに利用者負担額は基準額の1割です
1か月の合計利用者負担額は、世帯(注)の住民税の合計額に応じて記載のとおり上限が設定されますので、一定額以上のご負担はありません。

世帯区分ごとの利用者負担上限月額

  1. 生活保護世帯 0円
  2. 市町村民税非課税世帯 0円
  3. 市町村民税課税世帯 37,200円

ただし、市民税均等割りのみ世帯は市の軽減事業として負担割合を3%に減額します。
市町村民税46万円以上の世帯に対しては、補装具費の支給はできません。

(注)世帯とは、障害者本人が18歳未満の場合は保護者の属する住民票上の世帯全員、18歳以上の場合は本人と配偶者の方です。

高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費の給付

同じ世帯に属する障害者等について、1から5に掲げるサービスの利用者負担の合計額が同月で一定の額を超える場合、超えた金額を支給(償還)します。

  1. 障害福祉サービス
  2. 障害児通所支援
  3. 障害児入所支援
  4. 補装具
  5. 介護保険サービス(介護保険法)

外部リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部障害福祉課 

電話番号:042-481-7094・7089・7135

ファクス番号:042-481-4288