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ページ番号:1774
掲載開始日:2023年3月10日更新日:2024年3月4日
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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了
臨時的な取扱いが終了となります
これまで、厚生労働省からの通知に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から認定調査が困難な場合において、要介護認定の有効期間を12か月まで延長する臨時的な取扱いを実施してきました。この度、厚生労働省からの通知により、臨時的な取扱いは終了となります。
参考:厚生労働省からの通知(令和4年10月13日付け)
「臨時的な取扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、適用できることとします。ただし、各市町村の判断により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者について、臨時的な取扱いを適用することは差し支えありません。」
通常更新対象者
令和6年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者で更新申請の対象となる方。
手続き方法
更新の時期(有効期間満了の60日前)に、更新に関する案内を調布市からお送りしています。
「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」及び「認定調査連絡票」に必要事項をご記入いただき、ご提出ください。