検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 介護保険制度とサービス > 介護保険負担割合証を7月16日に発送

ページ番号:1787

掲載開始日:2023年6月20日更新日:2024年7月3日

ここから本文です。

介護保険負担割合証を7月16日に発送

介護保険負担割合証を発送

介護保険の要介護・要支援認定を受けている方及び総合事業の事業対象者の方へ「介護保険負担割合証」を7月16日(火曜日)に発送します。負担割合は令和5年の所得や世帯構成に応じて1割から3割になります。介護保険負担割合証がお手元に届きましたら、負担割合や適用期間などの記載事項をご確認ください。
なお、介護保険サービスを利用する際は、この「介護保険負担割合証」と「介護保険被保険者証」をサービス事業者に提示してください。

負担割合の決め方

負担割合の所得による判定方法
負担割合 所得基準(65歳以上で市民税課税の方)
3割負担 合計所得金額220万円以上かつ
  • 単身世帯で、年金収入+その他の合計所得金額=340万円以上の方
  • 65歳以上が2人以上の世帯で、65歳以上全員分の年金収入+その他の合計所得金額=463万円以上の方
2割負担 3割負担の条件に該当しない方で、合計所得金額160万円以上かつ
  • 単身世帯で、年金収入+その他の合計所得金額=280万円以上の方
  • 65歳以上が2人以上の世帯で、65歳以上全員分の年金収入+その他の合計所得金額=346万円以上の方
1割負担 3割負担・2割負担の条件に該当しない方
  • (注1)市民税非課税者、40歳以上65歳未満の方、生活保護受給者は、上記に関わらず1割負担となります。
  • (注2)その他の合計所得金額とは、合計所得金額(注3)から、公的年金等にかかる雑所得を除いた金額です。
  • (注3)合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額から、租税特別措置法に規定される長期・短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した後の金額です。なお、扶養控除や医療控除などの所得控除をする前の金額となります。また、合計所得金額に給与所得や公的年金等に係る所得が含まれている場合は、合計所得金額から10万円を控除した金額を用います。

発送対象者

  • 要介護・要支援認定を受けている方
  • 総合事業の事業対象者の方

適用期間

令和6年8月1日から令和7年7月31日まで

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部高齢者支援室 介護保険担当 

電話番号:042-481-7504・7321・7016

ファクス番号:042-481-7028