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ページ番号:1923
掲載開始日:2023年3月27日更新日:2023年3月27日
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住宅改修費助成
ご利用にあたって
この制度の利用をご検討の方は、必ず、事前に各地区の地域包括支援センターへご相談ください。
- 訪問調査を実施し、改修の必要性などを確認し、審査の結果適切な改修と判断できた場合に限り助成します。
- 介護保険サービスの利用が優先です。
対象者
住宅改修をしなければ在宅生活が著しく困難だと認められ、住宅の改修により在宅生活を維持することができる65歳以上の方
対象外
- 新築・増築・改修工事・修理に併せての実施
- 世帯の生計中心者(同居家族を含む)の総所得金額が700万円超の方
- すでに工事がお済みの場合
内容
- 予防給付(介護保険制度で非該当(自立)の認定を受けた方のみ対象)
手すりの取付け、床段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の洋式化 - 設備改修給付(介護保険制度の申請をすることが前提となります。)
浴槽の取替え、流し、洗面台の取替え、便器の洋式化をする際の費用を助成します。
費用負担
「予防給付」「設備改修給付」ともに、改修にかかる費用の1割。
ただし、給付の限度額があり、それを超えた額は自己負担となります。
審査時に必要な書類
申請書、前年の所得状況がわかる書類(同居家族を含む)、見積書、改修前後の立面図、改修前後の平面図、改修承諾書(自己所有以外の住宅の改修の場合)
窓口
お住まいの地区の地域包括支援センター