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トップページ > 健康・医療・福祉 > 生活支援 > 生活支援の相談 > (受付終了)家計急変世帯へのエネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(追加分)(1世帯あたり7万円)の支給

ページ番号:11064

掲載開始日:2024年2月19日更新日:2024年5月2日

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(受付終了)家計急変世帯へのエネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(追加分)(1世帯あたり7万円)の支給

本事業は令和6年4月30日(火曜日)をもって終了しました

本事業は令和6年4月30日に終了しております。

家計急変世帯へのエネルギー・食料品等価格等物価高騰対策支援給付金(追加分)(1世帯あたり7万円)の概要

令和5年1月から12月までの家計が予期せず急変し、世帯員全員のそれぞれの収入見込額が、住民税均等割のみ課税水準に相当する額以下となった世帯に対して、1世帯当たり7万円を支給します。

家計急変世帯用エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(追加分)のご案内(要申請)(PDF:1,404KB)

申請できる世帯(支給要件)

  • 申請時点で調布市に住民登録があること
    (注)一度給付を受けた世帯(住民税均等割非課税世帯・均等割のみの課税世帯、家計急変世帯の重複受給は不可)に属する者を含む世帯は対象になりません。
    (注)令和5年12月1日(基準日)に同一世帯だった親族が、令和5年12月2日以降に、別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は同一世帯とみなし、原則、世帯分離前の世帯主が支給対象者となります。
  • 世帯全員の令和5年1月から12月までの収入が予期せず減少し、それぞれの1年間の年収見込額(任意の1か月の収入を12倍)が住民税均等割のみ課税相当の水準となったこと
  • 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む)世帯でないこと

次のフロー図でもご確認ください。
画像を選択すると大きな画像で閲覧できます。

1(JPG:552KB)

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申請方法

給付金の受給には申請が必要です。
上記の判断基準を確認のうえ、該当する世帯と思われる場合は、次のとおり申請書を郵送で提出してください。

提出書類

申請書等は、下記の市内公共施設で配布しているほか、次のリンクからダウンロードできます。

  1. エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(家計急変世帯分)申請書
  2. 本人確認書類のコピー(次のうちいずれか1点)
    マイナンバーカード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、生活保護受給証明書、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)など
    (注)外国人の方は在留カード、特別永住者証明書
    貼付台紙(PDF:59KB)
  3. 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(住民票など)のコピー
  4. 戸籍の附票の写し(令和5年1月2日以降に、複数回転居した方のみ必要)
  5. 振込先口座を確認できる書類のコピー
    振込先口座の金融機関名・支店名(店番号)・口座名義人(フリガナ)・口座番号が確認できる、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し)
  6. 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  7. 6に記載した「任意の1か月の収入」が確認できる書類(複数ある方は全て)
    申立書に記載した任意の1か月の給与明細、雇用保険離職票、売上台帳など

(注)代理人が申請する場合

申請者・振込口座は、原則世帯主名義ですが、ご事情により、下記の方については申請者名義として、代理申請することができます。別途、代理申請書類をご提出いただきます。

  • 同一世帯の世帯員
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人など)

委任状(PDF:660KB)

申請書・申立書の配布場所

給付金窓口(市役所1階めじろホール)、生活福祉課(市役所3階)、神代出張所、各図書館、各公民館、地域福祉センター(調布ケ丘を除く)、ふじみ交流プラザ、総合福祉センター、市民活動支援センター、男女共同参画推進センター、産業労働支援センター(市民プラザあくろす2・3階)など

申請(郵送)先

182-8511
調布市小島町2-35-1
調布市物価高騰対策支援給付金担当(家計急変世帯)宛
(注)提出は原則郵送でお願いします。

申請期限

令和6年4月30日(火曜日)必着

申請にあたっての注意点

  1. 家計急変世帯として給付金を受け取った後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や家計急変世帯の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
  2. 家計急変世帯は、予期せず令和5年1月から9月までの家計が急変し収入が減少した世帯に対し支給するものです。
    例えば、定年による離職、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の収穫・出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として申請するなど、収入が減少することが、あらかじめ明らかな月の収入減少により申請することはできません。
    不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
  3. 住民税均等割のみ課税世帯の方へのエネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金を受給した世帯に属していた者が世帯にいる場合は、家計急変世帯分の申請はできません。

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お問い合わせ

  • 調布市物価高騰対策支援給付金コールセンター(調布市での手続き方法などについて)
    電話番号0120-700-143(フリーダイヤル)
    受付時間午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
    (注)電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いします。

詐欺にご注意ください

住民税非課税世帯等に対する給付金の支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどはありません。

このページに関するお問い合わせ

調布市 物価高騰対策支援給付金コールセンター
電話番号:0120-700-143
ファクス番号:042-481-7058

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