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ページ番号:14887

掲載開始日:2025年6月20日更新日:2025年6月20日

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養育費と親子交流

離婚や離別によって子どもの父母が離れて暮らすことになった場合、様々な状況から今後のことを考えるのは難しいかもしれません。しかし、養育費の取り決めと親子交流は子どもにとってとても重要なものです。離れて暮らすことになっても子どもにとって父母であることに変わりはありません。養育費や親子交流など、子どもに関する事柄についてしっかり決めておく必要があります。

法務省から動画や参考になるひな形が出ています。
「離婚するときに考えておくべきこと」(外部リンク)

養育費確保支援事業補助金

養育費の継続的な受け取りを支援します

養育費は子どもの健やかな成長を支えるため、重要な枠割を担っています。
養育費の取り決めを促進し、子どもを扶養するひとり親が継続して養育費を受け取れるよう支援を行います。

支援内容

  1. 公正証書等作成に関する支援
    離婚や事実婚解消、婚姻によらず親となった際に、養育費の受け取りについて、家庭裁判所や公証役場で取決めを行う際に必要となる手数料を助成します。
    例:公証人に支払う手数料、家庭裁判所の調停申立や裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等取得費用等
  2. 民間会社による養育費保証契約に関する支援
    民間保証会社と養育費保証契約を結ぶ際に必要となる初回保証料を助成します。ただし、保証期間が1年以上ある契約に限ります。

1、2とも各1回、それぞれ上限5万円を助成します。
取決め内容については「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部リンク)」を参照してください。

詳しい申請手続きは「交付の手引き」(PDF:3,976KB)に記載しています。

親子交流

親子交流とは、父または母と離れて暮らすことになった子どもが、父または母と定期的、継続的に会って話したり電話や手紙、SNSを通じて近況を伝え、交流することです。
離れて暮らすさみしさや不安を感じている子どもが交流を通していずれの父母からも大切にされているという安心感を得ることができ、子どもの大きな力になると言われています。
子どもの利益を最優先に考えて取決めしたうえで、安心して交流を楽しめるよう子どもの生活状況に合わせて実施します。父母だけでは実施が難しい場合には、日程調整や同行、子どもの受け渡しなどを支援する親子交流支援団体を利用することができます。支援内容や費用は支援団体ごとに異なります。
取決めや実施について、母子・父子自立支援員に相談できます。

このページに関するお問い合わせ

調布市子ども生活部子ども育成課 

電話番号:042-481-7095

ファクス番号:042-499-6101