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ページ番号:1481
掲載開始日:2021年2月26日更新日:2021年2月26日
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障害年金を受給している方の児童扶養手当の変更
ひとり親家庭等を対象として支給している児童扶養手当について、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法と、支給制限に関する所得の算出方法が変わります。
手当額の算出方法の変更
これまで、障害基礎年金等(注1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(注2)を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)については、変更ありません。
(注1)障害基礎年金等
国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(注2)障害基礎年金等以外の公的年金等
老齢年金、遺族年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等のほか、障害厚生年金(3級)のみ受給している方
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(厚生労働省リーフレット)ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ(PDF:491KB)
支給制限に関する所得の算出方法の変更
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税の公的年金給付等が含まれます。(注3)
(注3)非課税の公的年金給付等
遺族年金、障害年金、労災年金、労働基準法による遺族補償など
新たに児童扶養手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方は、申請は不要です。
それ以外の方は、申請が必要ですのでお早めに申請してください。
支給要件に該当しているかわからない場合は、公的年金等の受給状況が確認できる書類(年金証書、年金決定通知書、支給額変更通知書、年金額改定通知書など)をご用意のうえ、子ども家庭課まで御相談ください。
経過措置について
これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日時点で支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。