トップページ > 子育て・教育 > ひとり親家庭への支援 > 手当・助成・貸付 > 児童扶養手当の受給開始から5年等を経過する方へ
印刷
ページ番号:1489
掲載開始日:2015年6月25日更新日:2015年6月25日
ここから本文です。
児童扶養手当の受給開始から5年等を経過する方へ
平成14年度の児童扶養手当法の一部改正により、平成20年4月1日から、次のように制度が変わりました。
児童扶養手当の受給から5年等を経過する要件に当てはまる受給者(養育者除く)で、障害、病気、親族の介護等のために就労困難な事情がないにも関わらず、就労や求職活動をして自立に向けて努力していない場合には、5年等を経過した翌月の手当から、支給手当額の2分の1が減額となります。
5年等を経過する要件に該当した場合は、就労している、求職活動をしている、就労困難な事情があるなどの確認のため、届出が必要となりました。
手当の受給から5年等を経過する要件
次のうちどちらか早いほうになります。
- 手当の支給開始から5年(全部支給停止の期間も含みます。)
- 児童が手当の支給要件に該当した日から7年
(注)平成22年8月1日時点で受給資格のある父子家庭については、平成22年8月1日が「支給要件に該当した日」になります。
ただし、手当の認定請求(増額改定請求を含みます。)をした日に3歳未満の児童を監護していた場合は、この児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したとき(8歳に達したとき)になります。
手続き
届出が必要な方には、毎年現況届の時期(8月)に、個別通知を送付いたします。
その案内にしたがって、定められた期限までに「一部支給停止適用除外事由届」とその事由を証明する書類を提出してください。