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ページ番号:1483
掲載開始日:2022年9月16日更新日:2022年9月16日
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児童扶養手当における遺棄の認定基準の見直し
児童扶養手当は、国の制度であり、離婚等によってひとり親となった児童の父、母または養育者(父母以外の者が養育している場合)を対象にした手当です。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が制度で定める程度以上の重度の障害を有する児童
- 父または母が制度で定める期間以上の生死不明(船舶事故や災害等により)である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出生した児童
「遺棄」の認定基準について
児童扶養手当の「遺棄」の認定基準が、新たに定められました。
遺棄とは、父または母が監護(注)義務をまったく放棄しており、父または母の監護意思および監護事実が客観的に認められない場合など、現実の扶養を期待することができない場合を指します。
これまでは、父または母が行方不明である場合や、問題行動(アルコール依存や暴力行為)から避難している場合は、「遺棄」に該当するものとしていました。
今回の見直しでは、行方不明、問題行動等がなく、離婚調停や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合であっても、父または母による監護事実が客観的に認められず、現実の扶養を期待することができないと判断される場合には「遺棄」に該当する可能性があることが示されました。
遺棄の状態が1年以上続いていることが、客観的に判断できる場合は、児童扶養手当を受給できる可能性がありますので、子ども家庭課までご相談ください。
(注)監護とは、金銭面、精神面等から児童の生活について種々配慮していることをいいます。