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トップページ > 産業・しごと > 産業振興・創業支援 > 融資・助成 > 調布市中小企業事業資金融資あっせん制度

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ページ番号:3168

掲載開始日:2023年6月26日更新日:2025年10月16日

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調布市中小企業事業資金融資あっせん制度

調布市では、中小企業者の皆様が開業・事業に必要な資金融資を受ける際の事業者負担の軽減を図るよう融資のあっせんを行っています。ご利用いただくことにより、返済利子及び信用保証料の一部の補助をしておりますので、ぜひご活用ください。

融資あっせん制度一覧

  • 普通融資資金(開業してから1年以上経過されている事業者対象)

  • 開業融資資金(開業してから1年未満およびこれから創業される事業者対象)

  • 拡充制度(コロナウイルス感染症や物価高騰により、経営に影響を受けている事業者対象)

申請窓口

182-0022

調布市国領町2-5-15コクティー3F市民プラザあくろす

調布市産業労働支援センター(外部リンク)(電話:042-443-1217)

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで

(注)年末年始(12月29日から1月3日)、第3月曜日(祝日の場合は翌平日)は休館日のため受付できませんので、ご了承ください。

事前予約制

申請は事前予約制となっております。

必要な書類がそろいましたら、お電話にてご予約のうえ申請窓口へご持参ください。

(注)ご本人様以外の方が代理でご申請される場合は、必ず委任状(様式任意)が必要になります。

普通融資資金

(注)申請書については、記入・押印済の原本と併せてそのコピーもご提出ください。

(注)融資あっせん要件を満たしている方がご利用いただけます。

融資あっせん要件

法人の場合

  1. 市内に住所(登記簿謄本上の本店所在地)を有していること
  2. 東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に事業所を有すること
  3. 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を引き続き1年以上営んでいること
  4. 納期の経過した市税を完納していること
  5. 代表者を連帯保証人としてたてられること
  6. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること
  7. 代表者が東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に住所を有しており、既に納期が経過している市税及び区税を完納していること

人の場合

  1. 市内に住所を有していること
  2. 東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に事業所を有すること
  3. 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を引き続き1年以上営んでいること
  4. 納期の経過した市税を完納していること
  5. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること

資金の種類

普通融資資金の資金等の詳細

資金名

資金使途

融資限度額

運転資金

原材料・商品の仕入資金、人件費等の流動資金

1,500万円

設備資金

⒈店舗増改築、店内施設の設置
⒉機械類の購入及び修理
⒊工場施設の改善
⒋従業員の福利厚生施設の設置及び修理
⒌組合の共同施設の設置、改善及び修理
⒍店舗、工場又は営業所等の建物の賃貸に係る

敷金・保証金・権利金(賃料・礼金は運転資金とする。)

⒎事業に必要な車両の購入

1,800万円

運転・設備併用資金

運転資金及び設備資金の内容にあてはまる資金

1,800万円

(注)お申込は2口まで可能です。ただし、2口の合計額が2口目の資金種類の融資限度額を超えられません。

償還期間

84ヶ月(7年)以内(据置6ヶ月以内含む)

開業融資資金

(注)申請書については、記入・押印済の原本と併せてそのコピーもご提出ください。

(注)事業計画書については、1部記入後コピーし、2部ともに押印をお願いします。

(注)融資あっせん要件を満たしている方がご利用いただけます。

融資あっせん要件

法人の場合

  1. 市内で事業を営むこと
  2. 市内に住所(登記簿謄本上の本店所在地)を有していること
  3. 納期の経過した市税を完納していること
  4. 代表者を連帯保証人としてたてられること
  5. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること
  6. 法律に基づく資格及び許認可が必要な事業を開始する場合は保証協会の保証を得られる前に、その資格及び許認可を取得していること
  7. 代表者が東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に住所を有しており、既に納期が経過している市税及び区税を完納していること
  8. 保証協会の保証対象業種であること

個人の場合

  1. 市内で事業を営むこと
  2. 市内に住所を有していること
  3. 納期の経過した市税及び区税を完納していること
  4. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること
  5. 法律に基づく資格及び許認可が必要な事業を開始する場合は保証協会の保証を得られる前に、その資格及び許認可を取得していること
  6. 保証協会の保証対象業種であること

資金の種類

開業融資資金の資金等の詳細

資金名

資金使途

融資限度額

開業資金

中小企業者として開業するための資金(開業して1年未満の場合を含む)

1,000万円

償還期間

84か月(7年)以内(据置12か月以内(1年)含む。)

融資利率

長期プライムレート

融資実行日の長期プライムレート利率が適用され、利率は固定金利となります。
(注)長期プライムレートとは…
民間金融機関が企業に対して期限一年以上の融資をする際に最低限度となる金利(最優遇金利)のことである。
みずほ銀行が、自主的に決定し・公表した金利を掲載している。長期プライムレート(外部リンク)

ご利用上のメリット

利子の一部を補助

融資利率(長期プライムレート利率)の2分の1を補助します。

信用保証料の一部を補助

信用保証協会に納めた保証料の一部または全部を補助します。

融資実行後、「信用保証決定のお知らせ」を受け取ってから2週間以上経過後にご申請ください。

  • 普通融資:2分の1補助
  • 開業融資:全額補助

なお、繰上償還により信用保証協会から信用保証料の返戻があった場合は、返戻金の一部を市へ返還していただきます。

(注)信用保証料の補助申請期限は、融資実行日から1年以内となります。期間を過ぎてのご申請は受付できませんので、予めご承知おき下さい。

東京都との信用保証料補助制度の併用について

調布市の「普通融資資金(調布小口)」の要件を満たし、かつ、東京都の「小口フリーランス(小口零細企業保証制度)」の要件を満たす方は、市の信用保証料補助と、都の信用保証料補助を併用できる場合があります。

東京都制度融資の詳細は、令和7年度東京都中小企業制度融資要綱(令和7年10月1日版)(外部リンク)をご参照ください。

申請に必要な書類

案内書に詳しく掲載しておりますので、そちらでご確認ください。

案内書、申請書、事業計画書(開業融資資金のみ)はホームページからダウンロード可能です。
また、産業労働支援センター(外部リンク)にもご用意しております。

事業計画書(開業融資資金のみ)は融資審査のうえで重要な書類ですので、記入についてのご相談は、経験豊富な中小企業診断士等が常駐している産業労働支援センターをご利用下さい。

ご利用上の注意事項

東京信用保証協会の保証付き融資となりますので、融資が実行されるまでに、金融機関及び東京信用保証協会の審査が必要となります。
そのため、融資のご希望に応えられないことがございます。あらかじめご承知おき下さい。


その他、各融資資金について注意事項やご不明な点については、案内書でご確認いただくか、産業労働支援センター(電話番号:042-443-1217)までお問合せ下さい。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファクス番号:042-443-1218