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トップページ > 産業・しごと > 産業振興・創業支援 > 融資・助成 > 経営安定関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)、危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

ページ番号:3167

掲載開始日:2023年10月2日更新日:2024年7月5日

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経営安定関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)、危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

(注)申請の際はご予約をお願いいたします。

(電話番号:042-443-1217)

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

取引先企業の倒産や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への円滑な資金供給を図るため、東京信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で行う融資制度です。

この制度を利用できる中小企業者は、次に揚げる経済環境の急激な変化(第1号から第8号)に直面している方です。

  • 法人の場合は、登記簿謄本の本店所在地が調布市内にあること。
  • 個人の場合は、主たる事業所が調布市内にあること。

「経済安定関連保証制度中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項」中小企業庁ホームページ(外部リンク)

(注)減少率等の少数点第二以下は切り捨てになります。

認定申請窓口は「市民プラザあくろす3階の産業労働支援センター(外部リンク)」です。

認定申請後、希望の金融機関、または東京信用保証協会立川支店へお申し込みください。

東京信用保証協会事業所一覧ホームページ(外部リンク)

第5項1号連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

1号の申請書、提出書類、案内書(PDF:185KB)

経営安定関連保証制度(1連鎖倒産防止)中小企業庁ホームページ(外部リンク)

第5項2号取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

現在指定されている案件は中小企業庁のHPをご覧ください。

経済安定関連保証制度(2号取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)中小企業庁ホームページ(外部リンク)

2号1-イ

経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」)と直接取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比20%以上(平成14年3月より、10%以上の減少に緩和中)減少の見込みであること

2号1-イの申請書、提出書類、案内書(PDF:208KB)

2号1-ロ

経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」)と間接的な取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比20%以上(平成14年3月より、10%以上の減少に緩和中)減少の見込みであること

2号1-ロの申請書、提出書類、案内書(PDF:195KB)

2号1-ハ

現在指定されている案件はありません。

経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比20%以上(平成14年3月より、10%以上の減少に緩和中)減少の見込みであること

2号2

現在指定されている案件はありません

経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者が金融機関の場合で、当該金融機関と金融取引を行っており、当該金融機関に対する借入金残高が金融機関からの総借入金残高のうち20%以上の見込みであること

(注)平成14年3月より、10%以上の減少に緩和中

第5項3号突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

調布市は指定がありません。

経営安定関連保証制度(3号突発的災害(事故等))中小企業庁ホームページ(外部リンク)

第5項4号突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

調布市は指定がありません。(令和6年7月1日から)

詳細は、下記ホームページ等をご参照ください。

「今後の中小企業向け資金繰り支援について公表します」経済産業省ホームページ(外部リンク)

経営安定関連保証制度(4号突発的災害(自然災害等))中小企業庁ホームページ(外部リンク)

第5項5号業況の悪化している業種(全国的)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

認定申請するためには、指定業種に属する事業を行っている必要があります。

経営安定関連保証制度(5号業況の悪化している業種(全国的))中小企業庁ホームページ(外部リンク)

(注)行っている事業と指定業種との関係によって申請様式が異なりますので、ご留意ください。

お知らせ

令和6年7月から新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方対象のセーフティネット保証の運用が変更になり、セーフティネット5号の様式も変更されました。

また、運用変更に伴い、金融機関による「伴走支援型特別保証制度」も令和6年6月末で受付が終了しております。

詳細は、東京信用保証協会のHPをご参照ください。

「伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)の取り扱い期間について」東京信用保証協会ホームページ(外部リンク)

創業者等の認定要件緩和について

業歴3か月以上1年3か月未満の方、あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない等の方を対象に認定要件が緩和されております。

5号-イ(1)

申請者の営んでいる事業全てが、中小企業信用保険法法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種(以下、「指定業種」と表記)に属する事業を行う中小企業者であること。
通常
  • 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

5号-イ-(1)の申請書、提出書類、案内書(PDF:208KB)

新型コロナウイルス感染症
  • 最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期3か月間の売上高等と比較して5%以上減少していること。

5号-イ-(4)の申請書、提出書類、案内書(PDF:218KB)

創業者等
  • 最近1か月間の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

5号-イ-(7)の申請書、提出書類、案内書(PDF:226KB)

5号-イ(2)

申請者が兼業者であって、主たる業種が、指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。

(注)兼業者とは、2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者。

通常
  • 主たる業種及び企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

5号-イ-(2)の申請書、提出書類、案内書(PDF:210KB)

新型コロナウイルス感染症
  • 主たる業種及び企業全体の最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期3か月間の売上高等と比較して5%以上減少していること。

5号-イ-(5)の申請書、提出書類、案内書(PDF:220KB)

創業者等
  • 主たる及び企業全体の最近1か月間の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

5号-イ-(8)の申請書、提出書類、案内書(PDF:241KB)

5号-イ(3)

申請者が兼業者であって、指定業種に属する事業を1つ以上行っている中小企業者であること。

(注)兼業者とは2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者。

通常
  • 指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少していること。
  • 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

5号-イ-(3)の申請書、提出書類、案内書(PDF:220KB)

新型コロナウイルス感染症
  • 指定業種の最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で減少していること。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の企業全体の売上高等に対する、指定業種に属する事業の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

5号-イ-(6)の申請書、提出書類、案内書(PDF:231KB)

創業者等
  • 指定業種の最近1か月間の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等比で減少していること。
  • 最近3か月間の企業全体の平均に対する、指定業種に属する事業の最近1か月間の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
  • 企業全体の最近1か月間の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

5-イ-(9)の申請書、提出書類、案内書(PDF:231KB)

5号-ロ(1)

  • 申請者の営んでいる事業全てが、指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
  • 原油価格の上昇により、製品の製造もしくは加工または役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油または石油製品の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上回っていること。

5号-ロ-(1)の申請書、提出書類、案内書(PDF:231KB)

5号-ロ(2)

  • 申請者が兼業者であって、主たる業種が、指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
  • 主たる業種及び企業全体がそれぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上、上昇していること。
  • 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%であること。
  • 主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

5号-ロ-(2)の申請書、提出書類、案内書(PDF:261KB)

5号-ロ(3)

  • 申請者が兼業者であって、指定業種に属する事業を1つ以上行っている中小企業者であること。
  • 指定業種に係る原油等の1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上、上昇していること。
  • 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%であること。
  • 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
  • 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

5号-ロ-(3)の申請書、提出書類、案内書(PDF:235KB)

第5項6号取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

6号の申請書、提出書類、案内書(PDF:179KB)

経営安定関連保証制度(6号取引金融機関の破綻)中小企業庁ホームページ(外部リンク)

第5項7号金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。

7号の申請書、提出書類、案内書(PDF:198KB)

経営安定関連保証制度(7号金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)中小企業庁ホームページ(外部リンク)

こちらは責任共有制度の対象となります

第5項8号金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

8号の申請書(PDF:125KB)

8号の提出書類、案内書(PDF:144KB)

経営安定関連保証制度(8号金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)中小企業庁ホームページ(外部リンク)

こちらは責任共有制度の対象となります。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応として東京信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で行う融資制度です。

現在指定されている案件はありません。

危機関連保証の概要(PDF:1,090KB)

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)中小企業庁ホームページ(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファクス番号:042-443-1218