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ページ番号:3167
掲載開始日:2023年10月2日更新日:2025年8月1日
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セーフティネット保証制度
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
取引先企業の倒産や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への円滑な資金供給を図るため、東京信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で行う融資制度です。
「セーフティネット保証制度」中小企業庁ホームページ(外部リンク)
調布市で申請できるのは以下に該当する事業者になります。
- 法人
登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地が調布市内にある方。 - 個人
事業実態のある事業所の所在地が調布市内にある方。
申請窓口
〒182-0022
調布市国領町2-5-15 コクティー3F 市民プラザあくろす
調布市産業労働支援センター(外部リンク)(電話:042-443-1217)
(注)開庁時間、休館日等はリンク先からご確認ください。
申請は事前予約制となっております。
必要な書類がそろいましたら、お電話にてご予約のうえ、申請窓口へご持参ください。
(注)ご本人様以外の方が代理で申請される場合は、必ず委任状(様式任意)が必要となります。
セーフティネット保証一覧
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
(注)小数点第二以下は切捨てになります。
(注)認定書発行後は希望の金融機関または東京信用保証協会 立川支店(外部リンク)へお申込ください。
第5項1号連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
経営安定関連保証制度(1号:連鎖倒産防止)中小企業庁ホームページ(外部リンク)
第5項2号取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
経済安定関連保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)中小企業庁ホームページ(外部リンク)
現在指定されている案件は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
対象者 | 要件 | 様式 | |
---|---|---|---|
指定事業者(注1)と直接取引を行っている事業者 |
|
2号1-イの申請書、提出書類、案内書(PDF:207KB) | |
指定事業者(注1)と間接的な取引を行っている事業者 |
|
2号1-ロの申請書、提出書類、案内書(PDF:194KB) | |
指定事業者(注1)の近隣に事業所を有している事業者 |
|
現在、指定されている案件はありません。 | |
指定事業者(注1)が 金融機関の場合 |
|
現在、指定されている案件はありません。 |
(注1)指定事業者:法第2条第5項第2号の規定による経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者。
(注2)平成14年3月以降、10パーセント以上の減少に緩和中。
(注3)金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高に占める割合が20パーセント以上である者に限る。
第5項3号突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
経営安定関連保証制度(3号:突発的災害(事故等))中小企業庁ホームページ(外部リンク)
- 調布市は指定がありません。
第5項4号突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
経営安定関連保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))中小企業庁ホームページ(外部リンク)
- 調布市は指定がありません。
第5項5号業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
経営安定関連保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))中小企業庁ホームページ(外部リンク)
セーフティネット5号は、経済産業大臣の指定を受けた業種(以下「指定業種」と表記。)に属している事業を行っている中小企業者が対象となります。現在指定されている業種は中小企業庁のホームページからご確認ください。
(注)指定されていない業種を以下「非指定業種」と表記。
お知らせ
令和6年12月1日から
セーフティネット5号の運用変更に伴い、様式が更新されました。各案内書等をご確認のうえ、ご申請ください。
通常様式
対象者 | 要件 | 様式 |
---|---|---|
指定業種に属する事業のみを行っている中小企業者 |
|
5号(イ)-1.案内書、申請書、売上表(エクセル:44KB) |
指定業種と非指定業種を兼業して行っている中小企業者 |
|
5号(イ)-2.案内書、申請書、売上表(エクセル:48KB) |
創業者等様式
対象者 | 要件 | 様式 |
---|---|---|
指定業種に属する事業のみを行っている中小企業者 |
|
5号(イ)-3.案内書、申請書、売上表(エクセル:44KB) |
指定業種と非指定業種を兼業して行っている中小企業者 |
|
5号(イ)-4.案内書、申請書、売上表(エクセル:48KB) |
原油高の様式
対象者 | 要件 | 様式 |
---|---|---|
指定業種に属する事業のみを行っている中小企業者 |
|
5号(ロ)-1.案内書、申請書、売上表(エクセル:51KB) |
指定業種と非指定業種を兼業して行っている中小企業者 |
|
5号(ロ)-2.案内書、申請書、売上表(エクセル:54KB) |
営業利益率の様式
為替相場の変動や人手不足等の個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少している方。
対象者 | 要件 | 様式 |
---|---|---|
指定業種に属する事業のみを行っている中小企業者 |
|
5号(ハ)-1.案内書、申請書、売上表(エクセル:47KB) |
指定業種と非指定業種を兼業して行っている中小企業者 |
|
5号(ハ)-2.案内書、申請書、売上表(エクセル:50KB) |
第5項6号取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
経営安定関連保証制度(6号:取引金融機関の破綻)中小企業庁ホームページ(外部リンク)
第5項7号金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
経営安定関連保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)中小企業庁ホームページ(外部リンク)
(注)こちらは責任共有制度の対象となります。
第5項8号金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
経営安定関連保証制度(8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)中小企業庁ホームページ(外部リンク)
(注)こちらは責任共有制度の対象となります。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応として東京信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で行う融資制度です。
現在指定されている案件はありません。