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トップページ > 産業・しごと > 産業振興・創業支援 > 融資・助成 > 調布市中小企業向け融資あっせん制度の拡充継続及び対象要件緩和(運転資金)(新型コロナウイルス感染症及び物価高騰対策)

ページ番号:3164

掲載開始日:2023年6月21日更新日:2024年4月2日

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調布市中小企業向け融資あっせん制度の拡充継続及び対象要件緩和(運転資金)(新型コロナウイルス感染症及び物価高騰対策)

調布市では、市内の中小企業の皆様が、事業経営に必要な事業資金を有利な条件で受けられるよう、特定金融機関に融資のあっせんを行っています。

令和2年度から、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受ける市内事業者の方を対象に、緊急措置として、調布市中小企業事業資金融資あっせん制度を拡充していますが、引き続き、新型コロナウイルス感染症や物価高騰(ウクライナ情勢や円安等に起因)による影響を受けることが想定されるため、融資あっせん制度の拡充を継続するとともに、対象要件を変更します。

(拡充継続)調布市中小企業事業資金融資あっせん制度(PDF:474KB)

実施期間(申込期間)に関するお知らせ

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

(注)令和7年度以降の実施については、未定となります。

ご利用いただける方

普通融資資金

下記に該当する方は以下の売上表をご利用ください。

前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較が困難な事業者

(注1)1部記入・押印後コピーして、2部提出お願いします。
(注2)売上表については、最近3ヶ月の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少などの場合に売上表と、その根拠となる詳細な資料を併せて提出お願いします。
(注3)本人でない方(法人の場合は代表者でない方)が申請に来られる場合は、委任状(任意様式)を提出お願いします。

法人の場合

  1. 市内に住所(登記簿謄本上の本店所在地)を有していること
  2. 東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に事業所を有すること
  3. 事業を引き続き1年以上営んでおり、セーフティネット保証第5号の認定基準(直近3ヶ月の売上高等が前年同月比で5パーセント以上減少など)を満たすこと
  4. 納期の経過した市税を完納していること(注4)
  5. 代表者を連帯保証人としてたてられること
  6. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること
  7. 代表者が東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に住所を有しており、既に納期が経過している市税及び区税を完納していること

個人の場合

  1. 市内に住所を有していること
  2. 東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に事業所を有すること
  3. 事業を引き続き1年以上営んでおり、セーフティネット保証第5号の認定基準(直近3ヶ月の売上高等が前年同月比で5パーセント以上減少など)を満たすこと
  4. 納期の経過した市税を完納していること(注4)
  5. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること

(注4)新型コロナウイルスの影響により、納税が困難な方に対する猶予制度をご利用している方も当制度の対象者になります。
「特例制度」による猶予を受けていることが確認できるものをご持参ください。

拡充内容

運転資金(普通融資資金)

原材料・商品の仕入資金、人件費等の流動資金
資金の種類 融資限度額 口数 償還期間(据置期間) 融資利率
運転資金 1,500万円 3口 84ヶ月(7年)以内
(据置12ヶ月以内含む)
長期プライムレート

(注5)現在2口の融資を受けている方で、上記の要件を満たす場合は、3口までお申込みが可能となりました。ただし、3口の合計額は融資限度額を超えられません。
(注6)据置期間も6ヶ月から最長12ヵ月に延長しました。
(注7)長期プライムレート
民間金融機関が企業に対して期限一年以上の融資をする際に最低限度となる金利(最優遇金利)のことです。みずほ銀行が、自主的に決定し・公表した金利を掲載しています。長期プライムレート(外部リンク)
融資実行日の長期プライムレート利率が適用され、利率は固定金利となります。

利子を全額補助

融資利率(長期プライムレート利率)を当初3年間、全額補助します。(4年目以降は融資利率の2分の1補助)

信用保証料を全額補助

信用保証協会に納めた保証料を全額補助します。融資実行後、信用保証協会から「信用保証決定のお知らせ」を受け取ってから、2週間以上経過後にご申請ください。
なお、繰上償還により信用保証協会から信用保証料の返戻があった場合は、返戻金の全てを市へ返還していただきます。

ただし、以下の東京都との信用保証料補助制度の併用が可能な場合は、信用保証料は2分の1補助となります。

東京都との信用保証料補助制度の併用について

普通融資資金で小口零細企業保証制度(調布小口)の要件を満たし、かつ、東京都の「小規模企業向け融資(小口)」の要件を満たす方は、市の信用保証料補助(2分の1)と、都の信用保証料補助(2分の1)を併用できる場合があります。

(調布小口)調布市・東京都 補助の併用(信用保証料補助)について(PDF:87KB)

申請書及び書類の提出

申し込み受付

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

(注8)令和7年度以降の実施については未定となります。

申請に必要な書類

案内書に記載している書類に加え、売上表もしくは、セーフティネット第4号、5号、危機関連保証の認定申請書の写しをお持ちください。

案内書、申請書はホームページからダウンロード可能です。
また、産業労働支援センター(外部リンク)にもご用意しております。

書類の提出

(注9)申し込みは予約制となります。

事前に下記にご連絡のうえ、産業労働支援センター(調布市国領町2-5-15 調布市市民プラザあくろす3階)にご提出ください。
電話 042-443-1217
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(注10)土曜日、日曜日、祝日、休館日(毎月第3月曜日(休日の場合は、直後の平日)、年末年始)は受付しておりません。

ご利用上の注意事項

東京信用保証協会の保証付き融資となりますので、融資が実行されるまでに、金融機関及び東京信用保証協会の審査が必要となります。
そのため、融資のご希望に応えられないことがございます。あらかじめご承知おき下さい。
その他、各融資資金について注意事項やご不明な点については、案内書でご確認いただくか、産業労働支援センターまでお問合せ下さい。

関連リンク

調布市中小企業 事業資金融資あっせん制度

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このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファクス番号:042-443-1218