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トップページ > 産業・しごと > 産業振興・創業支援 > 融資・助成 > 公衆浴場施設整備等への補助制度

ページ番号:3170

掲載開始日:2014年7月9日更新日:2014年7月9日

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公衆浴場施設整備等への補助制度

調布市では、公衆浴場が地域住民の保健衛生の確保に果たしている社会的役割と、その公共性に鑑み、公衆浴場の今後の存続を図り、市民生活の向上に寄与することを目的に、その設備の改修に要する経費及び公衆浴場の活性化に資するイベント等を行う経費の一部を補助しています。

補助金の交付対象者

  • 市内において、公衆浴場法による普通公衆浴場の営業許可を受けていること。
  • 既に納期を経過した市税を完納していること。
  • これから事業を行おうと考えていること。

補助金の対象事業、交付額

施設整備事業

  • 公衆浴場の施設整備を行う事業。
  • 補助金の交付額は、経費の2分の1以内。
  • 1公衆浴場当たり、1年度につき40万円を限度とする。

イベント事業

  • 公衆浴場の活性化に資するイベント等を行う事業。
  • 補助金の交付額は、経費の3分の2以内。
  • 1公衆浴場当たり、1年度につき3万円を限度とする。

補助金の交付申請

補助金の交付を申請される方は、書類等をご提出ください。

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 補助対象事業に係る契約書または見積書の写し
  • 現に市税を滞納していない者であることの証明書
    (法人であれば法人名、個人事業であれば個人名で納税課に御申請下さい)

(注)申請後、市から「補助金交付決定通知書」が届く前に、補助対象事業(工事、イベント等)を行わないようにご注意ください。補助対象事業が完了した後に申請されたものは、補助対象となりません。

申請内容の変更

補助金交付決定通知書が届いたのち、事業内容が変更になった場合は、以下の書類等をご提出ください。

補助金の交付

補助金の交付は、実績報告書の提出後に行います。実績報告の書類等は交付決定通知と一緒にお送りいたします。

実績報告書の提出

補助対象事業の完了時に、以下の書類等を提出してください。書類の確認後、補助金確定通知書をお送りいたします。その後、請求書をもとに、補助金をお振込みいたします。

  • 実績報告書(市所定、第4号様式)
  • 補助対象事業に係る領収書の写し
  • 補助対象事業の状況・成果等が分かる写真等の資料
    (施設整備事業の場合、工事前及び工事後の現場写真など)

補助金の振込に必要な書類

交付決定の取消しについて

該当する場合には、補助金の交付決定の取消し、又は既に支払った補助金の返還を求めることがありますのでご注意ください

  • 規定された手続きを怠ったとき。
  • 補助金を目的以外に使用したとき。
  • 偽り又は不正な手続きにより補助金の交付を受けたとき。
  • 掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

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このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 商業観光係 

電話番号:042-481-7183・4

ファクス番号:042-481-6881