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ページ番号:8348
掲載開始日:2024年2月5日更新日:2024年5月14日
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マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用(他市区町村からの転入の場合)
他市区町村から調布市に転入後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。
手続きには暗証番号の入力が必要です。暗証番号の入力ができない場合、1回では手続きが完了せず、2回お越しいただくことがあります。
手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して使えなくなりますのでご注意ください。
手続きできる方
- 本人または同一世帯員
- 法定代理人
- 任意代理人
注記:法定代理人の方は、戸籍謄本(調布市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
手続きできる期間
転入手続きをした日から90日以内
次の場合はカードが失効となり、継続利用手続きができません。
- 転入手続きをした日から90日以内に継続利用手続きがされない場合
- 転入日から15日経過した転入届があった場合
- 転出予定日から30日経過した転入届があった場合
手続きに必要なもの
1 マイナンバーカード
変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。
注記1:持参した暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および券面更新の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)
注記2:任意代理人の方が手続きをする場合、本人に代わり職員が暗証番号を入力します。変更があった本人が任意の用紙に暗証番号を記入し、封筒に入れてのり止めをするなどして、代理人が目視できない状態でお持ちください。
2 本人確認書類(法定代理人・任意代理人の方)
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:287KB)をご参照ください。
- 運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類A)から1点
- 保険証、年金手帳、など氏名・住所(または生年月日)が記載されている本人確認書類(書類B)から2点
3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者 親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が調布市の方で、調布市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人 成年後見登記事項証明書
4 委任状(任意代理人の方)
法定代理人以外の代理人の方が手続きを行う場合は、マイナンバーカードの変更を行う方が記入した委任状をお持ちください。
委任状は上記の様式以外でも受け付け可能ですが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。委任状の記載内容の詳細は、「委任状の書き方について」をご確認ください。
開設日・受付時間
- 市民課窓口(市役所2階)
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
休日窓口開設日(通常第2土曜日、第4日曜日) 午前9時から午後1時 - 神代出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
注記:市役所の休日窓口は選挙・システムメンテナンス等により臨時休庁があります。来庁前に休日窓口開設日で開設日、受付時間をご確認ください。
継続利用ができない場合
次の場合は、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。
- カードの有効期限が満了している場合
- 継続利用の手続きを行わないまま、手続きできる期間(転入手続きをした日から90日以内)を経過してしまった場合
- 前々住所地から前住所地へ転入時に継続利用の手続きを行わないまま、調布市へ転入した場合
- 死亡または職権消除となった場合 など
継続利用ができない場合は、マイナンバーカードが失効し利用することができなくなります。再度、利用するためには再発行の手続きが必要です。(有料)
署名用電子証明書の失効について
住民票の氏名・住所等の変更手続きを行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。
e-Tax等で署名用電子証明書を利用される場合は、別途、発行の手続きが必要です。
引き続き、署名用電子証明書を搭載する場合には、マイナンバーカードの券面更新手続きの際にあわせてお申し出ください。
なお、証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルを利用するために必要な利用者証明用電子証明書は失効しません。
注記:任意代理人による電子証明書の発行手続きは、即日には完了しませんのでご注意ください。