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トップページ > 暮らし・手続き > マイナンバーカード・電子証明書 > マイナンバーカードのその他手続き > マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは

ページ番号:8349

掲載開始日:2024年2月5日更新日:2024年10月16日

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マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは

マイナンバーカードをお持ちの方が調布市内の引っ越しや結婚などにより、住所、氏名に変更があった場合、14日以内に住民票のある市区町村でカード券面の更新が必要です。更新手続きの際は、マイナンバーカードをお持ちください。

手続きには暗証番号の入力が必要です。暗証番号の入力ができない場合、1回では手続きが完了せず、2回お越しいただくことがあります。

(注記)調布市外から転入された場合は、マイナンバーカードの券面更新手続きではなく、「継続利用」の手続きが必要です。継続利用は、転入届出日から90日以内に手続きをする必要があります。「継続利用」を期間内に行わなかった場合、マイナンバーカードが失効し利用できなくなります。詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用(他市区町村からの転入の場合)について」をご確認ください。

手続きできる方

  • 本人
  • 同一世帯員(同日に住所変更をした場合を除き、署名用電子証明書発行の手続きは即日完了しません)
  • 法定代理人(親権者、成年後見人等)
  • 任意代理人(手続きは即日完了しません)

(注記1)本人(15歳未満、成年被後見人を除く)の来庁がない場合、手続きは即日完了しませんのでご注意ください。

(注記2)法定代理人の方は、戸籍謄本(調布市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

手続きに必要なもの

1 マイナンバーカード

変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。

(注記)暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および券面更新の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の親権者、成年後見人等の法定代理人は暗証番号再設定を即日行うことができます。

2 代理人の方が手続きを行うとき

法定代理人が手続きする場合

次の各書類(発行日から3か月以内)と代理人の本人確認書類A1点、本人のマイナンバーカードをご提示ください。

  • 15歳未満の方:親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
    (注記1)本籍が調布市の方で調布市の戸籍で親子関係を確認できる場合は不要です。
    (注記2)15歳以上の未成年者の場合、親権者が即日手続きを行うことはできません。任意代理人と同じ手続きが必要です。
  • 成年被後見人:成年後見登記事項証明書

任意代理人が手続きする場合(2回来庁が必要)

任意代理人が手続きする場合、本人の意志や暗証番号の確認のため、回答書方式での手続きとなります。
回答書方式の流れ

  • 市役所マイナンバーカード窓口で照会書兼回答書発送の受付
    代理人の本人確認書類A1点もしくはB2点をお持ちください。
  • 後日、本人宛に郵送で照会書兼回答書が届きます。本人が回答書に署名し、暗証番号等を記入してください。
  • 市役所マイナンバーカード窓口に記入した照会書兼回答書と必要な書類をお持ちください。
    本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類A1点をお持ちください。

注記:本人が記入した回答書は回答書送付時に同封している封筒に入れてお持ちください。お持ちいただいた回答書をもとに、本人に代わり職員が暗証番号を入力します。

本人確認書類一覧表(PDF:291KB)

受付時間

注記:市役所の休日窓口は選挙・システムメンテナンス等により臨時休庁があります。来庁前に休日窓口開設日で開設日、受付時間をご確認ください。

署名用電子証明書の失効について

住民票の氏名・住所等の変更手続きを行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。
e-Tax等で署名用電子証明書を利用される場合は、別途、発行の手続きが必要です。
引き続き、署名用電子証明書を搭載する場合には、マイナンバーカードの券面更新手続きの際にあわせてお申し出ください。
なお、証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルを利用するために必要な利用者証明用電子証明書は失効しません。

注記:同一世帯員、任意代理人による署名用電子証明書の発行手続きは、即日には完了しません。ご注意ください。

継続利用ができない場合

次の場合は、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。

  • カードの有効期限が満了している場合
  • 転入した翌日から14日以上経過して転入届をしたとき
  • 転出予定日の翌日から30日以上経過して転入届をしたとき
  • 継続利用の手続きを行わないまま、手続きできる期間(転入手続きをした日から90日以内)を経過してしまった場合
  • 前々住所地から前住所地へ転入時に継続利用の手続きを行わないまま、調布市へ転入した場合
  • 死亡または職権消除となった場合 など

継続利用ができない場合は、マイナンバーカードが失効し利用することができなくなります。再度、利用するためには再発行の手続きが必要です。(有料)

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民課 

電話番号:042-481-7041から7043まで

ファクス番号:042-440-7211

調布市市民部神代出張所 

電話番号:042-481-7600