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ページ番号:8371
掲載開始日:2024年2月5日更新日:2024年11月29日
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第三者の戸籍の証明書を取得するとき
戸籍の証明書は戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)・卑属(子、孫)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は取得が可能です。
第三者の戸籍の証明を取得する方法は次のとおりです。
郵送で手続きを行う場合は「第三者の戸籍の証明書を郵便で取得するとき」をご確認ください。
取得できる方
次の正当な理由がある方が対象です。取得は法人でも可能です。
取得時に理由を具体的に明示していただく必要があります。
- 自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
必要なもの
取得者が個人の場合
1 戸籍証明等の請求書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードして手書きでご記入の上お持ちください。
申請書には、次の事項を必ずご記入いただきます。
記載項目
- 窓口にお越しになる方の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 取得する対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(わかれば生年月日)
- 取得者と対象者の関係
- 取得事由使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
(例)取得者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。 - 取得する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
3 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
公正証書の写しなど、取得者と相手方との関係がわかり、戸籍の証明書を必要とする理由が明らかな資料をご用意ください。
注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
取得者が法人の場合
1 戸籍証明等の請求書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードして手書きでご記入の上お持ちください。
申請書には、次の事項を必ずご記入いただきます。
記載項目
- 窓口にお越しになる方の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 取得する対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(分かれば生年月日)
- 取得事由
使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのかを記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
(例)令和○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務者が死亡したため、死亡債務者の相続人を特定する必要がある。 - 取得する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)
- 法人名、所在地、代表者の役職・氏名または責任部署の責任者名、日中連絡の取れる電話番号
- 会社の法人印または代表者印(支社・支店・営業所等にあっては、支社長印・支店長印・店長印または営業所長印)の押印
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
3 窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類
窓口にお越しになる方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証や社名の入った保険証または資格確認書、代表者からの委任状や在籍証明書等、来庁者と法人との関係がわかるものをご提出ください。
注記1:名刺は確認書類とはなりません。
注記2:原本還付を希望する場合は代表者の資格証明書原本と、代表者の資格証明書写しに「原本と相違ない」旨を記載したものの提出が必要です。
4 法人の主たる所在地を確認できるもの
会社等の実在証明(架空取得を防止するための添付書類)として、次の1から6のうちいずれか1点をお持ちください。(戸籍法第10条の3第1項)
- 法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- 定款または寄附行為
- 官公署が発行した許可証
- 社員証または在職証明書で所在地が記載されているもの
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントし、「○○法務局に提出した内容に相違ありません。」という文言と、会社名と社印を押印したもの
5 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
契約等の内容がわかる資料など、取得者と対象者との関係がわかり、戸籍の証明を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
必要な資料としては「第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があるため、詳しくは事前にお問い合わせください。
注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例
- 理由
- 年金の3号分割取得のために、取得日前1カ月以内に作成された、相手方の生存を証明できる書類(戸籍抄本)を年金事務所に提出する場合
- 取得者は、令和〇年〇月〇日死亡した甲の相続人として、甲の財産を相続により取得したが、相続税の確定申告書の添付書類として甲の戸籍謄本を〇〇税務署に提出する場合
- 持ち物
同一戸籍にいたことが分かる戸籍謄本
注記:コピーでも可。
6 当該取得の任に当たるものであることを明らかにする書面
委任状など
注記1:代表者自身が取得の任に当たっている場合は不要です。
注記2:名刺は社員であることの証明にはなりません。
手数料
戸籍の証明書は種類によって1通あたりの手数料が異なります。「戸籍の証明書がほしいとき」にてご確認ください。
申請場所・申請時間
- 市民課窓口(市役所2階)
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時 - 神代出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時 - 市民プラザあくろす
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
注記:第3月曜日は休館日。(第3月曜日が祝日の場合は次の平日) - 一部の地域福祉センター(入間・深大寺・調布ケ丘・染地)
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前9時から午後4時30分
注記:第4月曜日は休館日。
注記:一部証明書は市民プラザと地域福祉センターで取得できません。市民プラザと地域福祉センターで取得できる証明書はあくろす・一部の地域福祉センターで証明書の取得が可能をご確認ください。
市役所の休日窓口について
一部戸籍の証明書は、市役所市民課の休日窓口にて交付を行っています。
注記:選挙・システムメンテナンス等により臨時休庁があります。来庁前に休日窓口開設日で開設日、受付時間をご確認ください。
休日窓口に交付を行っている証明書
- 全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)
- 改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本
- 戸籍の附票の写し
- 独身証明書
注記:上記以外の証明書は通常受付時間のみの交付になります。
休日窓口の申請場所・申請時間
市役所2階 市民課
通常毎月第2土曜日、第4日曜日 午前9時から午後1時