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ページ番号:11079
掲載開始日:2024年2月22日更新日:2024年10月7日
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広域交付戸籍証明書がほしいとき
広域交付戸籍証明書について
令和6年3月1日(金曜日)から、本籍が調布市以外の市区町村にある場合でも、調布市役所・神代出張所で戸籍証明書が請求できるようになりました。
注記:住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、請求できない場合があります。
請求にあたっての注意事項
本人が記載されている現在の戸籍証明書のみの請求
原則、即日交付。
(注1)直近1か月程度の間に、婚姻や死亡等の戸籍の届出を行った場合(同一戸籍の方の届出を含む)は、戸籍に届出の内容を反映するまで証明書を発行できません。事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。
(注2)法務省からの通知により、当面の間、本籍が他の市区町村の戸籍を交付する際はその戸籍の内容について本籍地への電話確認が必要となっているため、長時間お待たせすることがあります。
また、電話確認が取れない場合は、即日で交付できないことがあります。
上記以外の戸籍証明書についての請求
確認・審査に時間を要するため、申請日を含めて5営業日目から受取できます。(土曜日、日曜日、祝日は含まず)
再来庁が必要ですのでご注意ください。
(注1)再来庁時は、申請者本人が交付申請時と同じ本人確認書類をお持ちください。
(注2)受取期間内(請求日から14営業日まで)に再来庁がない場合は、申請書を破棄させていただきます。
請求できる証明書及び手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本):1通750円
- 改製原戸籍謄本:1通750円
(注1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍証明書は請求できません。
(注2)一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、戸籍諸証明書(独身証明書、身分証明書等)は請求できません。
(注3)代理人の請求、お渡し、郵送はできません。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
(注1)上記の方以外は委任状があっても取得できません。
(注2)郵送での請求はできません。
(注3)死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻前の戸籍も請求できます。
(注4)住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、請求できない場合があります。
必要なもの
1窓口にお越しになる方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、官公署(国、県、市等の機関)が発行した顔写真付きの本人確認書類等
(注)官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類等(有効期限内のもの)をお持ちでない場合は、交付できませんのでご注意ください。
2広域交付戸籍証明等の請求書
請求書(PDF:108KB)様式は窓口に備え付けています。窓口にお越しの際にご記入ください。
申請場所
(注)地域福祉センター・市民プラザあくろすでは交付できません。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後4時まで
(注)休日窓口では受付できません。
広域交付戸籍証明等の受取可能時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後4時まで
注意事項
- 「本人が記載されている現在の戸籍証明書」のみ、原則即日交付できますが、戸籍の状況等により当日中に交付ができない場合があります。
- 上記以外は、他市への記載内容確認と審査にさらに時間を要するため、申請日を含めて5営業日目から受取できます。(土曜日、日曜日、祝日は含まず)再来庁が必要ですので、ご注意ください。
- 再来庁の際には、必ず申請者本人が交付申請時にお持ちいただいた本人確認書類をお持ちください。
- 調布市以外の市区町村窓口で広域交付戸籍証明書を取得する場合は、その市区町村の定めた手数料・受付時間により申請を受け付けます。詳細は申請をする市区町村にお問い合わせください。
- 制度の詳細は法務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。