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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 税制改正 > 令和9年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点

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ページ番号:17912

掲載開始日:2026年9月1日更新日:2026年9月1日

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令和9年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

令和8年分(令和8年1月1日から12月31日まで)の所得に基づいて課税される令和9年度市・都民税(住民税)より適用されます。

改正一覧
改正内容 改正前

改正後
(令和9年度・10年度)

1.給与所得控除の見直し

最低保障額65万円

最低保障額74万円
詳細は、以下参照

上記1の改正後の非課税となる給与収入額
(単身者の場合)

合計所得金額45万円以下
(給与収入110万円以下)
合計所得金額45万円以下
(給与収入119万円以下)
2.同一生計配偶者及び扶養親族に係る所得要件の引き上げ 合計所得金額58万円以下
(給与収入123万円以下)
合計所得金額62万円以下
(給与収入136万円以下)
3.ひとり親の生計を一にする子の所得要件の引き上げ 総所得金額等58万円以下
(給与収入123万円以下)
総所得金額等62万円以下
(給与収入136万円以下)
4.勤労学生の所得要件の引き上げ 合計所得金額85万円以下
(給与収入150万円以下)
合計所得金額89万円以下
(給与収入163万円以下)

5.家内労働者等の必要経費の特例

最低保障額65万円 最低保障額69万円

1.給与所得控除の見直し

給与所得控除額
給与の収入金額 改正前 改正後
190万円以下 65万円 74万円
190万円超 220万円以下 収入金額×30パーセント + 8万円 74万円

給与収入金額220万円以下の方は、給与所得(給与収入 - 給与所得控除)が減額するため、税額が減額されます。220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファクス番号:042-489-6412