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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 税制改正 > 令和6年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点

ページ番号:8266

掲載開始日:2023年12月5日更新日:2023年12月5日

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令和6年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)より、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、令和6年度分から上場株式等の所得に関する住民税の課税方式の選択はできなくなりますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の方が除外されます。ただし、以下の方は扶養控除等の対象とすることができます。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
  2. 障害のある方
  3. 納税義務者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

(注)なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件は変更ありません。

提出または提示が必要な書類

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、市民税・都民税申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」が必要です。それらの書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、次の書類も必要です。ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
    留学ビザ等書類
  2. 障害のある方
    診断書や障害者手帳等の提出を求める場合があります
  3. 納税義務者からその年において生活費または教育費に充てるために支払いを38万円以上受けている方
    親族ごとに38万円以上の送金書類

森林環境税(国税)の創設

国内に住所がある個人に対して課税され、個人住民税均等割とあわせて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

市民税課からのお知らせ

市公式ホームページで「市民税・都民税額やふるさと納税控除上限額の目安の試算」、「市民税・都民税申告書の作成」を行うことができます。

ふるさと納税額や市民税額の試算、申告書の作成

なお、定額減税(仮称)については、詳細などが分かり次第、別途お知らせします。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファクス番号:042-489-6412