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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 税制改正 > 令和5年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点

ページ番号:457

掲載開始日:2022年12月5日更新日:2022年12月5日

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令和5年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点

住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長(令和7年まで)

所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用期限が令和7年まで延長されたことに伴い、この延長の適用者についても、所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。

控除限度額(居住開始年が令和4から7年の場合)は、最高9万7500円(所得税の課税総所得金額等の5パーセント)。

民法における成年年齢引き下げに伴う税制上の変更

令和4年4月1日から、民法上の成年年齢が引き下げられたことに伴い、合計所得が135万円以下で非課税となる未成年の年齢が20歳未満から18歳未満(1月1日時点)に変更されます。

令和6年度以降の改正点のお知らせ

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の改正

令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)より、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなります。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

国外居住親族が30歳以上70歳未満の者について、「留学生」「障害者」「38万円以上の送金等が確認できる者」のいずれにも該当しない場合は扶養控除の対象外となります。

市民税課からのお知らせ

市ホームページでは「市・都民税額やふるさと納税控除上限額の目安の試算」、「市・都民税申告書の作成」を行うことができます。

ふるさと納税額や市民税額の試算、申告書の作成

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このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファクス番号:042-489-6412