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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 税制改正 > 令和8年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点

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ページ番号:15039

掲載開始日:2025年7月18日更新日:2025年11月27日

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令和8年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

「住民税が発生するかどうかの境目となる年収」や「扶養している親族の控除額に影響を及ぼす境目となる年収」等について、令和7年分(令和7年1月1日から12月31日まで)の所得に基づいて課税される令和8年度市・都民税(住民税)から改正されます。

改正一覧
改正内容 改正前 改正後

1.給与所得控除の見直し

最低保障額55万円

最低保障額65万円
詳細は、以下参照

2.大学生年代の子等を有する場合の控除(特定扶養控除の所得要件の引き上げ及び特定親族特別控除の創設)

子等の合計所得金額

48万円以下
(給与収入103万円以下)
特定扶養控除額45万円

子等の合計所得金額58万円以下
(給与収入123万円以下)
特定扶養控除額45万円

子等の合計所得金額

58万円超123万円以下
(給与収入123万円超188万円以下)
特定親族特別控除額:3万から45万円
詳細は、以下参照

3.同一生計配偶者及び扶養親族に係る所得要件の引き上げ 合計所得金額48万円以下
(給与収入103万円以下)
合計所得金額58万円以下
(給与収入123万円以下)
4.ひとり親の生計を一にする子の所得要件の引き上げ 総所得金額等48万円以下
(給与収入103万円以下)
総所得金額等58万円以下
(給与収入123万円以下)
5.勤労学生の所得要件の
引き上げ
合計所得金額75万円以下
(給与収入130万円以下)
合計所得金額85万円以下
(給与収入150万円以下)
非課税ライン
(単身者の場合)
合計所得金額45万円以下
(給与収入100万円以下)
合計所得金額45万円以下
(給与収入110万円以下)

1.給与所得控除の見直し

給与所得控除額
給与の収入金額 改正後 改正前
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

給与収入金額190万円以下の方は、給与所得(給与収入-給与所得控除)が減額するため、税額が減額されます。190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

2.大学生年代の子等(12月31日時点で、19歳以上23歳未満)を有する場合の控除の創設(特定親族特別控除)

特定親族特定控除額
子等の合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
特定親族特別控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

特定親族特別控除を示した画像

特定扶養控除と特定親族特別控除のイメージ(PDF:854KB)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファクス番号:042-489-6412