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ページ番号:14673
掲載開始日:2025年6月11日更新日:2025年7月17日
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定額減税補足給付金(不足額給付)
お知らせ
(7月4日)「給付金の受け取り方法及び期間」及び「Q&A」を追加しました。
(重要)「不足額給付1」対象の方のうち、転入者及び「不足額給付2」対象の方の申請期限は、9月30日(火曜日)です。
制度
令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)」は、令和5年の所得情報に基づき、令和6年分の所得税額を推計し給付額を算定しました。
不足額給付とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年度に実施した定額減税補足給付(当初調整給付)の額に不足が生じた方などに対し、令和7年に給付するものです。
(注)制度概要については、内閣官房ホームページよくあるご質問(外部リンク)の「定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)」において解説されています。
不足額給付1
定額減税補足給付金「不足額給付1」とは
以下の「支給対象者」の要件を満たす方に、不足額分を支給します。
支給対象者
令和7年1月1日時点で調布市にお住まいの方で、
「令和6年度に実施した(令和5年の所得情報に基づき令和6年分の所得税額を推計し給付額を算出した)当初調整給付額」よりも「令和7年度に(令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち)改めて算出した調整給付額」が多くなった方が対象です。
(令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る方は、「不足額給付1」の対象にはなりません。)
不足額給付1の可能性がある例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった 具体例(PDF:897KB)
- 令和6年中に扶養親族等が増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった 具体例(PDF:933KB)
- 令和5年に所得はないが、令和6年分所得税が発生した 具体例(PDF:917KB)
- 令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をしたことにより、令和6年度個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた 具体例(PDF:903KB)
- 令和5年の合計所得金額1,805万円超で当初調整給付対象外だったが、令和6年分所得税の合計所得金額が1,805万円以下かつ定額減税しきれない額が発生した
- 令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方(令和6年1月2日以降に入国した方)で、令和7年1月1日以前に入国した居住者となり、令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が生じた
不足額給付1の受け取り方法及び期間
不足額給付1の対象者となる方には、8月中に、市から通知を郵送します。
なお、受取方法の詳細は、届いた通知をご確認ください。
「令和6年に実施した定額減税の給付金を受給している方」及び「マイナポータルに公金受取口座を登録している方」
市から、8月上旬に、「定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ」(以下、「お知らせ」という)を郵送します。
「お知らせ」に記載されている口座(昨年の定額減税の給付金を受給している方は同様の口座に、昨年の定額減税の給付金を受給していない方は公金受取口座)へお振込みを予定しております。
よって、「お知らせ」の内容を確認し、変更がなければ、手続き不要です。
振込時期
受取口座等に変更がない場合は、9月上旬にお振込みを予定しております。
「マイナポータルに公金受取口座を登録していない方」
市から、8月中旬に、「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」(以下、「ご案内」という)を郵送します。
給付金を受け取るためには、「ご案内」にある「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」(以下、「確認書」という)に、必要事項を記入のうえ、振込先口座が確認できる書類(振込先口座が確認できる書類:通帳やキャッシュカードの写しなど受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー))を添付し、同封の返信用封筒でご返送ください。
(注)代理で行う場合は、代理人の本人確認書類のコピー、代理人と支給対象者本人の関係が分かる書類のコピーの添付も必要です。
「確認書」の提出締切日
令和7年10月31(金曜日)(必着)
振込時期
確認書を返送いただいてから、4週間程度で、ご指定いただいたご本人名義の口座へお振込みします。
(注)「不足額給付1」のうち、令和6年中に調布市に転入された方
令和6年度個人住民税の情報が調布市にないため、給付要件を個別に確認する必要があることから、市へ申請が必要となります。
調布市内に住宅を購入し、令和6年中に調布市内に転入された方で、住宅ローン控除の適用を受けている場合は、令和6年分所得税が大きく減額されるため、「不足額給付1」の対象となる可能性があります。
詳細は、[定額減税補足給付金「不足額給付1」のうち、転入者の手続き]でご確認ください。
不足額給付1の給付額
「令和6年度に実施した(令和5年の所得情報に基づき令和6年分の所得税額を推計し給付額を算出した)当初調整給付額」と「令和7年度に(令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち)改めて算出した調整給付額」との差額
(令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る場合は、「不足額給付1」の給付はありません。)
不足額給付2
定額減税補足給付金「不足額給付2」とは
納税義務者本人としても扶養親族としても定額減税の対象外となっている方が存在します。その方のうち、以下の「支給対象者」の要件を満たす方について、今回の給付金で一人当たり原則として4万円を支給します。
支給対象者
令和7年1月1日時点で調布市にお住まいの方で、以下の全ての要件を満たす方が対象です。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
- 原則として、税制度上、「扶養親族」対象外の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(例)青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円を超える方 - 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと
不足額給付2の可能性がある例
事業専従者のうち非課税の方 具体例(PDF:629KB)
(具体例)
- 配偶者(個人事業主)である納税者が事業専従者に給与を支払っていて、青色申告で経費としており、かつ専従者本人として非課税の方。
- 白色申告で「事業専従者控除」を受けており、専従者本人として非課税の方。
合計所得金額48万円を超える方のうち非課税の方 具体例(PDF:711KB)
(具体例)
- 給与収入のみ103万円を超える方で非課税の方。
- 年金収入のみ(65歳以上の場合)158万円を超える方で非課税の方。
- 年金収入のみ(65歳未満の場合)108万円を超える方で非課税の方
- 営業・不動産所得等の合計所得が48万円を超える方で非課税の方
(注)合計所得金額48万円とは、給与収入のみの場合、給与所得控除を差し引いた残りの金額
(例)「給与収入103万円」-「給与所得控除55万円」=「合計所得金額48万円」
(所得の計算方法:住民税の所得の種類と所得金額)
不足額給付2の受け取り方法及び期間
「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(専従者又は合計所得48万円超の方用)」をご記入のうえ、必要書類を添えて、市へ申請が必要となりますす。
詳細は、[定額減税補足給付金「不足額給付2」対象の方の手続き]でご確認ください。
不足額給付2の給付額
原則として4万円
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円。
よくある質問
定額減税補足給付金に関するよくあるご質問は、Q&A(PDF:182KB)をご覧ください。
関連情報
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに市の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
市役所3階 市民税課
受付時間:平日午前9時から午後5時
休日受付:8月9日(土曜日)、9月28日(日曜日)の午前9時から午後1時まで