検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 定額減税補足給付金 > 定額減税補足給付金(不足額給付)

ページ番号:14673

掲載開始日:2025年6月11日更新日:2025年6月12日

ここから本文です。

定額減税補足給付金(不足額給付)

 

定額減税補足給付金(不足額給付)事業については、現在、事務処理基準等に沿って、迅速かつ正確な給付に向けて準備を進めております。
支給方法、支給時期などの詳細は、令和7年7月以降、「市ホームページ」や「市報ちょうふ」等でお知らせいたします。

制度の概要

令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)」は、令和5年の所得情報に基づき、令和6年分の所得税額を推計し給付額を算定しました。
不足額給付とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年度に実施した定額減税補足給付(当初調整給付)の額に不足が生じた方などに対し、令和7年に給付するものです

(注)制度概要については、内閣官房ホームページよくあるご質問(外部リンク)の「定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)」において解説されています。

ページの先頭へ戻る

支給対象者

令和7年1月1日時点で調布市にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。

不足額給付1

「令和6年度に実施された定額減税で定額減税可能額が税金から引ききれないと見込まれれる方へ給付した当初調整給付額」<「令和7年度に確定した本来受けられる調整給付額」となった方

(令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る方は、「不足額給付1」の対象にはなりません。)

不足額給付1イメージ図(PDF:182KB)

不足額給付1の可能性がある例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった
  • 令和6年中に扶養親族等が増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった
  • 令和5年に所得はないが、令和6年分所得税は発生した
  • 令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をしたことにより、令和6年度個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた
  • 令和5年の合計所得金額1,805万円超で当初調整給付対象外だったが、令和6年分所得税の合計所得金額が1,805万円以下かつ令和6年度個人住民税では合計所得金額が1,805万円超になり、かつ定額減税しきれない額が発生した
  • 令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方(令和6年1月2日以降に入国した方)で、令和7年1月1日以前に入国した居住者となり、令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が生じた

不足額給付2

以下のすべての要件を満たす方。

  1. 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
  2. 税制度上、「扶養親族」対象外の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
    (例)青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円を超える方
  3. 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと

不足額給付2の可能性がある例

事業専従者のうち非課税の方
  • 配偶者(個人事業主)である納税者が事業専従者に給与を支払っていて、青色申告で経費としており、かつ専従者本人として非課税の方。
  • 白色申告で「事業専従者控除」を受けており、専従者本人として非課税の方。
合計所得金額48万円を超える方のうち非課税の方
  • 給与収入103万円を超える方で非課税の方。
  • 年金収入のみ(65歳以上の場合)158万円を超える方で非課税の方。
  • 年金収入のみ(65歳未満の場合)108万円を超える方で非課税の方
  • 営業・不動産所得等の合計所得が48万円を超える方で非課税の方

(注)合計所得金額48万円とは、給与収入の場合、給与所得控除を差し引いた残りの金額
(例)「給与収入103万円」-「給与所得控除55万円」=「合計所得金額48万円」

(所得の計算方法:住民税の所得の種類と所得金額)

ページの先頭へ戻る

給付額

不足額給付1

「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)」の額との差額

(令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る場合は、「不足額給付1」の給付はありません。)

不足額給付1イメージ図(PDF:182KB)

不足額給付2

原則として4万円
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円。

ページの先頭へ戻る

受給方法等

不足額給付1

  • 原則申請不要
    (対象者には、令和7年8月上旬から中旬に、市から支給内容や振込先・必要な手続き等が書かれた通知を送付しますので、そちらをご確認ください。)
  • 令和6年中に調布市に転入した方は、市ホームページを確認のうえ、申請が必要
    (申請受付:令和7年7月7日から開始)
    (注)詳細は、市ホームページにて、決まり次第お知らせします。

不足額給付2

  • 申請が必要(申請受付:令和7年7月7日から開始)
    (注)詳細は、市ホームページにて、決まり次第お知らせします。

ページの先頭へ戻る

関連情報

ページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

 担当:定額減税補足給付金担当

電話番号:042-481-7991・7992