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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 定額減税補足給付金 > 定額減税補足給付金「不足額給付1」のうち、転入者の手続き

ページ番号:14956

掲載開始日:2025年7月4日更新日:2025年7月4日

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定額減税補足給付金「不足額給付1」のうち、転入者の手続き

 

定額減税補足給付金「不足額給付1」のうち、転入者とは

令和7年1月1日時点で調布市にお住まいの方で、令和6年中(令和6年1月2日から令和6年12月31日の間)に調布市に転入された方のうち、
「令和6年度に実施した(令和5年の所得情報に基づき令和6年分の所得税額を推計し給付額を算出した)当初調整給付額」よりも「令和7年度に(令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち)改めて算出した調整給付額」が多くなった方が対象です。
令和6年度個人住民税の情報が調布市にないため、給付要件を個別に確認する必要があることから申請が必要となります。

(令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る方は、「不足額給付1」の対象にはなりません。)

受給方法

「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者用)」をご記入のうえ、必要書類を添えて、市へ申請が必要です。

必要書類

  1. 「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者用)」申請書(PDF:853KB)
  2. 調整給付金(当初調整給付分)支給確認書の写し(コピー)、支給決定通知書など
    →令和6年に給付された調整給付金(当初給付分)の額がわかる資料をご用意ください。
  3. 上記2の資料をお持ちでない場合、令和6年度分個人住民税の税額通知書または課税・非課税証明書などの写し(コピー)
  4. 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
    →給付額算出に必要な令和6年所得税額等や、令和6年分所得税分控除不足額等がわかる上記書類の写し(コピー)をご用意ください。
  5. 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
    →申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写し(コピー)をご用意ください。
    (注)代理人が申請書を提出する場合は、代理人と請求者(本人)の関係がわかる書類の写し(コピー)をご用意ください。
  6. 受取口座が確認できる書類の写し(コピー)
    →通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

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申請方法

  1. 申請窓口
    市民税課内 定額減税補足給付金担当
    調布市小島町2丁目35番地1 市役所3階
  2. 受付時間
    平日午前9時から午後5時まで
    休日受付は、8月9日(土曜日)及び9月28日(日曜日)いずれも午前9時から午後1時まで
  3. 申請期間
    7月7日(月曜日)から9月30日(火曜日)まで
    (注)期限厳守

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支給

申請後、審査結果については、通知でお知らせします。
支給対象であった場合、市からの通知後、約4週間程度で、申請書にご記入いただいた口座へお振り込みします。

 

関連情報

定額減税補足給付金(不足額給付)

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「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに市の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

 担当:定額減税補足給付金担当

電話番号:042-481-7991~3

市役所3階 市民税課
受付時間:平日午前9時から午後5時
休日受付:8月9日(土曜日)、9月28日(日曜日)の午前9時から午後1時まで