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ページ番号:11303
掲載開始日:2024年3月7日更新日:2024年3月22日
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個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法の変更手続き
受取方法の変更について
提出期限内に給与支払報告書を提出した後、受取方法を変更したい場合は、下記申請書を郵送で御提出ください。
5月に一斉送付する特別徴収税額決定通知における受取方法の変更は毎年3月31日必着で御提出してください。所定期日を過ぎてしまった場合、一斉送付する通知書の通知方法が反映されない場合がございますので御了承ください。なお、一斉送付後、税額変更通知の受取方法を変更したい場合も本書をご提出ください。
特別徴収税額決定通知書の受取方法に関する詳細はeLTAX(エルタックス)ホームページ(外部リンク)をご確認ください。