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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 個人住民税の特別徴収 > 個人住民税における特別徴収の徹底

ページ番号:445

掲載開始日:2020年11月19日更新日:2020年11月19日

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個人住民税における特別徴収の徹底

従業員等(給与所得者)の皆様へ

平成29年度から東京都で特別徴収の推進を行っております。
事業所からその年の1月末までに御提出いただいた「給与支払報告書」によって、特別徴収を行う事業所を決定しています。
給与を2か所以上の事業所からもらっている場合は、全ての事業所の給与を合算して算出された住民税額で、1つの事業所の給与から特別徴収(給与天引き)いたします。
なお、給与と公的年金以外の所得がある場合も、確定申告や市・都民税申告で、給与以外の所得に係る徴収方法の選択について記載がない場合は、全ての所得を1つの事業所の給与から天引きいたします。

(事業主の皆様へ)平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています

従業員等(給与所得者)の個人住民税は、事業主(給与支払者)が、毎月従業員に支払う給与から差し引き、納入していただく特別徴収が原則です。
平成29年度から、東京都と都内全62市区町村は原則として全ての事業主の方に、特別徴収義務者の指定を実施しています。

個人住民税の特別徴収とは

事業主の方(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入いただく制度です。
事業者は特別徴収義務者として、原則全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。

特別徴収のメリット

事業主の方

税額の計算は市区町村で行いますので、所得税のような税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。従業員が常時10人未満の場合は、市区町村長の承認をうけることで、年12回の納期の11月と翌年5月の年2回にすることができます(納期の特例)。

従業員の方

普通徴収(個人納付)の納期が原則、年4回であるのに対し、特別徴収(給与天引)は年12回であるため、1回あたりの負担が少なくて済みます。
毎月の給与から差し引くため、納め忘れがありません。
また、普通徴収(個人納付)のように、金融機関等へ出向く必要がなくなります。

特別徴収制度の仕組み

  1. 特別徴収義務者は1月1日現在調布市に住所を有する従業員の給与支払報告書を市へ提出します。
  2. 5月31日までに調布市から特別徴収義務者に特別徴収税額の決定通知書及び納付書等を送付します。
  3. 税額決定通知(納税義務者用)は、従業員の方に配布をお願いします。
  4. 給与から差し引きを開始します(6月から翌年5月まで毎月行います)。
  5. 差し引いた住民税を納付書等により納付していただきます(納期限は差し引きした翌月10日です)。

特別徴収している従業員の方が年度の途中で退職や休職し、給与からの差し引き(特別徴収)ができなくなった場合は、速やかに「給与支払報告書にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
なお1月1日以降4月30日までの間に退職された方について、最後の給与または退職手当等の支払額が残っている税額を超えている場合は、原則一括徴収して下さい。

特別徴収の対象となる方

アルバイト、パート、役員など全ての従業員の方が特別徴収の対象になります。
ただし、次の基準に該当すれば例外的に普通徴収(個人納付)が認められます。

2か所以上の事業所から給与をもらっている場合、1つの事業所から支払われる給与より、全ての給与所得等による税額を特別徴収していただきます。

事業主の方(給与支払者)が特別徴収義務を負わない理由として認められる基準

  1. 総従業員数が2人以下の事業所(他の市区町村を含む事業所全体の従業員数。次の2から6の該当者は除く)(普A)
  2. 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(普B)
  3. 毎月の給与が少なく、税額が引けない方(普C)
  4. 給与の支払が不定期の方(普D)
  5. 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)(普E)
  6. 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月末までに退職予定の方(普F)

特別徴収の手続き

給与支払報告書の提出について(個人別明細書・総括表)

毎年1月に給与支払報告書を市に提出する際、普通徴収を認める基準に該当する為に例外的に普通徴収を行う従業員の方がいる場合以外は、全て特別徴収として扱います。
なお、本基準に該当し、普通徴収とする場合は、「普通徴収切替理由書」に人数を記載し、かつ給与支払報告書の摘要欄に普AからFの記載が必要となります。詳細はこちらの「給与支払い報告書提出のご案内」を確認ください。

年度の途中で、普通徴収の理由(普AからF)に該当する方を、特別徴収から普通徴収へ切替える方法

個人住民税を特別徴収している従業員の退職等により、当該従業員の給与から個人住民税を特別徴収できなくなったときや、従業員の転勤などにより当該従業員の個人住民税の特別徴収義務者に変更があったときは「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届」を市民税課へ提出してください。

年度の途中で普通徴収から特別徴収へ切替える方法

年の途中で入社した従業員等の個人住民税のうち納期が到来していない分について、普通徴収から特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収への切替申請書」を市民税課へ提出してください。
ただし、すでに納期が到来している分について特別徴収に切り替えることはできません。

各種様式は市民税・都民税の特別徴収でダウンロードできます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファクス番号:042-489-6412