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ページ番号:523
掲載開始日:2020年11月13日更新日:2020年11月13日
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災害等により被害を受けられた方へ
免除・還付される場合があります
災害等により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きを行うと所得税が還付される場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。
詳細は国税庁ホームページ災害関連情報(外部リンク)をご覧ください。
また、市税(市・都民税、固定資産税、軽自動車税など)についても、軽減・減免などの措置があります。
詳細は担当部署までお問い合わせください。
関連リンク
火災・風水害・震災等における減免制度等(罹(り)災証明書の発行)
問合せ
国税に関すること
武蔵府中税務署 電話番号 042-362-4711
市・都民税及び軽自動車税に関すること
市民税課 電話番号 042-481-7191から7197
固定資産税に関すること
資産税課 電話番号 042-481-7205から7209