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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > その他 > 令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の期限の延長

ページ番号:11233

掲載開始日:2024年3月6日更新日:2024年7月20日

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令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の期限の延長

調布市では、令和6年能登半島地震による被災納税義務者に対する市税について、申告、申請、請求、届出及びその他書類の提出(審査請求に関するものを除きます。)又は納付若しくは納入に関する期限を次のとおり延長しますので、お知らせします。

対象となる納税者

  • 富山県及び石川県に住所を有する個人
  • 富山県及び石川県に主たる事務所若しくは事業所を置く法人

対象となる市税

個人市民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税

対象となる手続

市税に係る申告・納付等に関する手続(審査請求に関する手続きを除きます。)のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するものを延長します。

延長後の期限(一部地域について指定)

下記の地域については、期日が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するものについて、同年7月31日(給与所得に係る特別徴収にあっては、同年8月13日)を期日とします。 

富山県 全域

石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡、津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

(注)石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町については、別に告示で定める期日まで引き続き納期限等を延長します。

関連リンク

令和6年能登半島地震に関するお知らせ(国税庁)(外部リンク)

能登半島地震都税の申告・納付等期限延長(東京都)(外部リンク)

能登半島地震により被災した方の納期限等の指定について(東京都)(外部リンク)

お問い合わせ

個人市民税に関すること

市民税課市民税係 電話番号 042-481-7193から7197

法人市民税、軽自動車税に関すること

市民税課諸税係 電話番号 042-481-7191から7192

固定資産税・都市計画税に関すること

資産税課 電話番号 042-481-7205から7209

国民健康保険税に関すること

保険年金課 電話番号 050-1720-3706

納税相談に関すること

納税課 電話番号 042-481-7214から7220

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7191から7197