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掲載開始日:2021年12月22日更新日:2021年12月22日
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個人住民税が算出されるまでの計算例
設例
令和3年中の状況が次の場合、調布太郎さんの令和4年度の個人住民税の税額はいくらになるでしょうか。
調布太郎さん(本人・52歳)
- 給与収入額 6,543,200円(給与所得額4,792,000円)
- 社会保険料支払額 543,200円
- 一般生命保険料支払額(旧契約分) 70,000円(生命保険料控除額35,000円)
調布花子さん(妻・50歳)
給与収入額 1,700,000円(給与所得額1,120,000円)
調布一郎さん(子・20歳)
所得無し(特定扶養親族につき、扶養控除額450,000円)
調布二郎さん(子・17歳)
所得無し(一般扶養親族につき、扶養控除額330,000円)
調布三郎さん(子・14歳)
所得無し(16歳未満扶養親族につき、扶養控除額無し)
所得割の計算
- 総所得金額=4,792,000円(給与所得しかないため同額となる)
- 所得控除額=社会保険料控除+生命保険料控除+配偶者特別控除+扶養控除+基礎控除=543,200円+35,000円+210,000円+780,000円+430,000円=1,998,200円
- 課税所得金額=総所得金額-所得控除額=4,792,000円-1,998,200円=2,793,000円(1,000円未満切捨て)
- 所得割額
- 市民税 2,793,000円×6パーセント=167,580円
- 都民税 2,793,000円×4パーセント=111,720円
- 調整控除額
課税所得金額(2,793,000円)が2,000,000円を超えているので、
「人的控除差の合計280,000円-(2,793,0000円-2,000,000円)」×5パーセント=-25,650円
よって、2,500円未満のため2,500円(市民税1,500円、都民税1,000円) - 調整控除後の所得割額(所得割額-調整控除額)
- 市民税 167,580円-1,500円=166,000円(100円未満切捨て)
- 都民税 111,720円-1,000円=110,700円(100円未満切捨て)
均等割の計算
均等割の非課税限度額の算定式
350,000円×(同一生計配偶者・扶養親族の合計人数+1)+100,000円+210,000円
調布太郎さんの非課税限度額は、350,000円×(一郎+二郎+三郎+1)+100,000円+210,000円=1,710,000円
調布太郎さんの前年の合計所得金額(4,792,000円)が1,710,000円を超えているため、均等割は課税されます。
- 市民税 3,500円
- 都民税 1,500円
平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災の施策に必要な財源確保のため、市民税は3,500円、都民税は1,500円に引き上げられています。
住民税額
- 市民税 所得割額+均等割額=166,000円+3,500円=169,500円(100円未満切捨て)
- 都民税 所得割額+均等割額=110,700円+1,500円=112,200円(100円未満切捨て)
- 年税額 281,700円